○秦野市伊勢原市環境衛生組合附属機関の設置等に関する条例
平成27年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本組合が設置する附属機関は、法律又は他の条例に規定するもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(諮問前における会議の開催等)
第4条 執行機関は、前条に規定する附属機関に対して諮問する前においても、必要に応じてその附属機関の会議を開催し、又は所管事務調査を実施することができる。その附属機関から答申又は建議を受けた後においても、また、同様とする。
2 前項の規定は、法律又は他の条例に規定する附属機関についても、また、適用があるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び委員その他の構成員並びにその運営その他必要な事項は、その附属機関の属する執行機関の規則又は規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に委員の職にあるものは、この条例により選任されたものとみなし、任期のあるものについては、その任期は従前の規定による就任の日からこれを起算する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部改正)
3 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事項 | 委員数 |
組合長 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合企画提案型事業審査会 | 企画提案型による公共事業受託事業者の選定に関すること。 | 1事業ごとに10名以内 |
備考 秦野市伊勢原市環境衛生組合企画提案型事業審査会については、公共事業受託事業者の選定に係る事業ごとに、その附属機関の属する執行機関の規則で具体的な附属機関の名称を定めるものとする。