○秦野市伊勢原市環境衛生組合の執務時間を定める規則
平成元年6月4日
規則第5号
(執務時間)
第1条 秦野市伊勢原市環境衛生組合の執務時間は、秦野市伊勢原市環境衛生組合の休日を定める条例(平成元年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)第1条第1項に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、事務の性質上必要があるときは、執務時間を変更し、又は延長することができる。
附則
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成5年4月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月24日から施行する。