○秦野市伊勢原市環境衛生組合の執務時間を定める規則

平成元年6月4日

規則第5号

(執務時間)

第1条 秦野市伊勢原市環境衛生組合の執務時間は、秦野市伊勢原市環境衛生組合の休日を定める条例(平成元年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号)第1条第1項に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、事務の性質上必要があるときは、執務時間を変更し、又は延長することができる。

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成5年4月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月24日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合の執務時間を定める規則

平成元年6月4日 規則第5号

(平成5年4月24日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年6月4日 規則第5号
平成5年4月23日 規則第3号