○秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例
平成27年3月31日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 行政情報の公開(第4条―第13条)
第3章 審査及び審議のための機関(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、組合運営に関する市民の知る権利を尊重し、本組合の実施機関が保有する行政情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市民に組合運営を説明する責務が果たされるようにするとともに、組合運営への市民の理解と参加を推進し、もって市民の組合運営への信頼を深め、及び日本国憲法が保障する地方自治の本旨を増進させることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、組合長、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)で、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 定例的又は定期的に発行する事業報告、統計資料その他これらに類するもの
(解釈及び適用の基本原則)
第3条 この条例の解釈及び適用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) この条例が規定する権利の行使が基本的人権の内容を具体化することを認識し、行政情報は公開することを原則とし、非公開とする行政情報を必要な最小限度にとどめること。
(2) この条例の規定による行政情報の公開により得られる利益とその非公開により得られる利益との比較衡量を適正に行い、その過程において、特に個人の尊厳が侵害されることのないように最大限の配慮をしなければならないこと。
(3) この条例の規定により公開される行政情報が公の秩序又は善良な風俗に反する目的で使用されてはならないこと。
第2章 行政情報の公開
(公開を請求する権利)
第4条 何人(法人その他の団体を含む。)も、実施機関に対してその実施機関が保有する行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公開請求の手続)
第5条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した公開請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする行政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(行政情報を公開する義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求書を提出したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、その行政情報を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の著作権その他の知的財産権を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも、縦覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が認められている情報
イ 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ウ 公務員等(国家公務員、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、その公務員等の職及びその職務遂行の内容に係る部分。ただし、その公務員等の職に係る部分を公開することにより、その公務員等の個人の権利利益を不当に害すると認められる場合にあっては、その部分を除く。
エ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
オ 人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
カ 本組合の事務又は事業に関して開催された会議等に出席した法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)の従業者(その法人等の管理職以上の職にある者に限る。)のその会議等に関する情報のうち、その法人等の従業者の職及び氏名に係る部分。ただし、その法人等の従業者の職又は氏名に係る部分を公開することにより、その法人等の従業者の個人の権利利益を不当に害すると認められる場合にあっては、その部分を除く。
(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人のその事業に関する情報で、公開することによりその法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 本組合の機関内部若しくは機関相互又は本組合の機関と国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報で、公開することにより率直な意見の交換若しくは自由な意思決定が不当に損なわれると認められるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(4) 本組合又は国等が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより次に掲げる支障を生じると認められるものその他その事務又は事業の性質上、その事務又は事業の適正な遂行を不当に妨げると認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関して、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関して、本組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの
ウ 調査研究に係る事務に関して、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの
エ 人事管理に係る事務に関して、公正かつ円滑な人事の確保を不当に阻害するもの
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関して、その企業経営上の正当な利益を害するもの
(5) 公開しないとの条件で実施機関に提供された情報で、その個人又は法人等における通例として公開しないこととされているものその他のその条件を付することがその情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、名誉、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(6) 法令等の規定その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は神奈川県の機関からの指示により公開することができないとされている情報
(7) 公開することにより人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(部分公開の実施)
第7条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、その非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、その公開請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離することができるときは、その非公開情報が記録されている部分を除いて、その行政情報を公開しなければならない。
(裁量的公開の実施)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、その行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否に関する情報の取扱い)
第9条 公開請求に対し、その公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、その行政情報の存否を明らかにしないで、その公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、その日の翌日から起算して15日以内に、諾否決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、公開請求者に対して文書により直ちに通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの部分の行政情報について諾否決定をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 実施機関は、諾否決定をする場合において、公開請求に係る行政情報に本組合以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、その第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る行政情報を公開する決定(一部を公開する決定を含む。以下「公開決定」という。)に先立ち、その第三者に対し、公開請求に係る行政情報の内容を文書により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、その第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後その反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書により直ちに通知しなければならない。
(公開の実施)
第12条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対してその保有する行政情報を遅滞なく公開しなければならない。
2 実施機関は、行政情報を公開する場合において、その一部の公開又は管理若しくは保存のために必要があると認めるときは、その写し又は他の情報と分離することにより行うことができる。
3 行政情報の公開は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴取又はフィルムをプリントした紙若しくはプリンターにより打ち出された文書の閲覧若しくは交付により、電磁的記録については情報技術の進展状況に応じて実施機関が定める方法により行うものとする。
(費用負担)
第13条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 写しの交付を行う場合におけるその写しの作成に要する費用は、公開請求者の負担とし、その額並びに徴収の方法及び時期は、規則で定める。
第3章 審査及び審議のための機関
(審査請求の取扱い)
第14条 諾否決定について審査請求があった場合において、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に速やかに諮問し、その議を経て、裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求を不適法として、却下するとき。
(2) 審査請求に対する裁決で、諾否決定(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第6項第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、その審査請求に係る行政情報の全部を公開することとするとき。ただし、その諾否決定について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定により審査会に諮問するときは、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。
4 実施機関が第1項第2号の規定により審査会に諮問することなく審査請求に対する裁決を行ったときは、その審査請求の事案の概要を審査会に報告しなければならない。
5 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) その審査請求に係る諾否決定について反対意見書を提出した第三者(その第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る諾否決定を変更し、その諾否決定に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)
7 審査請求に対する裁決は、その審査請求があった日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じたときは、その不備が補正された日)の翌日から起算して4か月以内に行うものとする。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会)
第15条 組合長は、前条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問について審査を行わせるため、秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会個人情報の保護に関する条例(令和4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第46条第1項の規定による諮問について審査を行う。
3 審査会は、前2項に規定する審査のほか、この条例で定める事項及び行政情報の公開に関する重要な事項に係る実施機関からの諮問について、答申し、又は建議する。
4 審査会は、組合長が委嘱する5名以内の委員により構成する。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
6 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限等)
第16条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開請求の対象となった行政情報の提示を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、これを拒むことができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開請求の対象となった行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するように求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関して、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見書、説明書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者に陳述させること、その他必要な調査をすることができる。
4 組合長は、前項の規定により審査会が適当と認める者として出席した者(参考人その他の者をいう。)の要した実費を弁償する。この場合において、その額、支給方法等については、秦野市実費弁償に関する条例(昭和39年秦野市条例第29号)の規定の例による。
(意見書等の提出)
第17条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。この場合において、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(意見の陳述)
第18条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、その審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人を同伴させて出席することができる。
(審査手続の非公開原則)
第19条 審査会が行う第15条第1項の審査の手続は、非公開とする。ただし、審査請求人及び参加人が口頭で行う意見陳述については、その陳述人が希望し、かつ、審査会が適当と認めるときは、その手続を公開することができる。
第4章 雑則
(法令等による公開との調整)
第20条 法令等の規定により何人にも縦覧、閲覧又は謄本、抄本等の交付が認められている行政情報にあっては、その法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、その期間内に限る。)と同一の方法による公開については、第2章の規定は、適用しない。
(行政情報の適切な作成及び取得)
第21条 実施機関は、第1条に規定する市民に組合運営を説明する責務を果たし、もって適正に行政目的を達成するため、その所管する事務又は事業に関して、適切に行政情報を作成し、又は取得するように努めるものとする。
(情報の積極的な提供)
第22条 実施機関は、組合運営に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に得られるようにするため、その保有する情報を積極的に提供するように努めなければならない。
2 実施機関は、この条例による公開請求を受けて公開した行政情報又はそれと同種の行政情報で、市民に組合運営を説明する責務を果たすうえで公表することが望ましいと認められるものについて、その情報を積極的に提供するものとする。
(情報の所在の明確性の確保)
第23条 実施機関は、公開請求の対象となる情報の特定を図るため、秦野市伊勢原市環境衛生組合文書取扱規程(昭和45年秦野市伊勢原市環境衛生組合訓令甲第3号)に定めるファイル基準表及び保存文書台帳又は記録内容整理台帳を常に最新のものとして整備しておかなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第24条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報で、自己が管理を行う公の施設に関するものの公開に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報で、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、その指定管理者に対し、その情報を実施機関に提出するように求めなければならない。
(情報の公開に関する制度の改善)
第25条 実施機関は、行政情報の公開手続等の迅速化その他この条例に基づく情報の公開に関する制度の公正かつ能率的な運営を図るため、必要な施策を講じるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により、情報の公開に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(運用状況の公表)
第26条 組合長は、少なくとも毎年度1回、この条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
(罰則)
第28条 第15条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合議会の議員等の議員報酬等に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本組合の実施機関が行った処分に対する不服申立てのうち、この条例の施行の日前に行った処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。