○秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例施行規則

平成27年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関のうち、組合長が保有する行政情報に係る条例の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。

(公開請求書の記載事項)

第3条 条例第5条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開をする場合の閲覧、視聴取又は写しの交付の別

(2) 公開請求をしようとするものが法人その他の団体である場合の担当者の所属及び氏名

(任意代理人による公開請求)

第4条 組合長が保有する行政情報の公開請求は、任意代理人(以下この条、次条及び第13条第1項において「代理人」という。)により行うことができる。

2 組合長は、前項の場合において、代理人に対して次に掲げる事項を記載した書面の提出を求め、その代理関係を確認しなければならない。

(1) 公開請求をしようとする者が第三者を代理人として選任した旨の意思表示

(2) 代理人に授与した権限の具体的内容

(3) 公開請求をしようとする者及び代理人の住所及び氏名

3 組合長は、前項に規定する書面の提出とともに、代理人に対して次の各号のいずれかに掲げる書面の提示を求め、その代理人の本人確認を行うものとする。

(1) 法人が発行した身分証明書(写真を貼り付けたものに限る。)

(2) 運転免許証、旅券、在留カード又は特別永住者証明書

(3) 医療保険証

(4) 公的年金の手帳又は証明書

(5) 個人番号カード

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして組合長が認める書類

4 組合長は、前項に規定する方法により代理人の本人確認ができないときは、他の適切な方法により行うものとする。

(法人等による公開請求)

第5条 公開請求が法人その他の団体により行われるときは、その団体の代表者又は代理人によらなければならない。この場合において、組合長は、その代表者の代表関係をその団体が発行した身分証明書等(写真を貼り付けたものに限る。)の提示により、又はその代理人の代理関係を前条第2項に規定する方法の例により確認するものとし、及びその代理人の本人確認を同条第3項及び第4項の方法の例により行うものとする。

(郵送及び使送による公開請求書の提出)

第6条 公開請求書は、郵送又は使送により提出することができる。

(公開請求書の補正)

第7条 組合長は、公開請求書に形式上の不備があるときは、公開請求書を提出した者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、組合長は、公開請求者に対し、必要に応じて補正の参考となる情報を提供するように努めるものとする。

2 前項の場合において、公開請求者の承諾を得て組合長において公開請求書の訂正等を行うことができる。

3 第1項の規定により補正を求めた場合にあっては、条例第10条第1項の規定にかかわらず、その補正に要した日数は、同項に定める期間に算入しない。

(死者等に係る行政情報の公開の実施)

第7条の2 組合長は、条例第8条に規定する場合で、その行政情報が死者又は法人その他の団体若しくは事業を営む個人のその事業に関するものであるときは、次の各号に掲げる公開請求者の区分に応じ、それぞれの各号に定める行政情報を公開することができるものとする。

(1) 死者の法定代理人であった者 その死者に関する行政情報

(2) 死者の相続人 その死者に関する行政情報のうち、財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者を相続したことを原因として取得した権利義務に関する情報

(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の血族又は死者と同居し、死者を扶養し、若しくは死者が扶養する養子であった者 その死者に関する行政情報のうち、その死者の診療報酬請求明細書、介護記録等及び慰謝料請求権、遺贈その他のその死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務その他死者の人格的利益に関する情報

(4) 法人その他の団体の代表者若しくは代理人又は事業を営む個人 法人その他の団体に関する行政情報又は事業を営む個人のその事業に関する行政情報

2 前項の規定による公開の実施を受けようとする者は、公開請求書を提出する際に、第4条第3項各号のいずれかに掲げる書類のほか、前項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(諾否決定の通知)

第8条 条例第10条第2項の規定による諾否決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれの各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政情報を公開するか否かの決定(一部を公開するか否かの決定を含む。) 公開請求に係る決定通知書(第2号様式)

(2) 行政情報の公開を拒否する旨の決定 行政情報公開拒否決定通知書(第3号様式)

(3) 行政情報を保有していない旨の決定 行政情報不存在決定通知書(第4号様式)

(諾否決定期間延長等の通知)

第9条 条例第10条第4項の規定による通知は、公開請求に係る諾否決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第5項の規定による通知は、公開請求に係る諾否決定期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第10条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第7号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた第三者が実施機関に対して意見書を提出するときは、行政情報の公開請求に関する意見書(第8号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第3項(条例第14条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政情報公開決定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第11条 条例第12条第3項に規定する実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれの各号に定める方法とする。ただし、それぞれの各号に定める方法で行うことが困難であるときは、他の適当と認める方法により行うことができる。

(1) 録音テープ又はビデオテープ その録音テープ若しくはビデオテープを機器により再生したものの視聴取又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付

(2) その他の電磁的記録 その電磁的記録を組合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一定の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、機器により再生したものの閲覧若しくは視聴取又は磁気ディスク等に複写した物の交付

(公開の実施の日程及び場所)

第12条 組合長は、公開請求に係る行政情報を公開することを決定したときは、公開を実施する日程については公開請求者と協議し、及び公開を実施する場所については自ら指定することにより定める。

(法人等に対して公開する場合の身分の確認)

第13条 公開請求者が法人その他の団体である場合において、公開を実施するときは、第5条の規定の例により代表者の代表関係又は代理人の代理関係を確認し、及び代理人の本人確認を行うものとする。

2 組合長は、前項の確認を行う必要がないと認めるときは、それを省略することができる。

(閲覧等の方法)

第14条 行政情報について閲覧又は視聴取をする者は、文書その他記録媒体又は機器を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。

2 組合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して閲覧又は視聴取の中止を命じ、又は禁止することができる。

(写しの作成に要する費用の額並びに徴収の方法及び時期)

第15条 条例第13条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、次の表に定めるとおりとする。

区分

写しの作成に要する費用の額

電子複写機により複写し、又はプリンタにより印刷するもの

単色刷り

A3判以下の大きさのもの

1面につき 10円

A3判を超える大きさのもの

A3判に換算して算出した額

多色刷り

A3判以下の大きさのもの

1面につき 50円

A3判以下の大きさのもの

A3判に換算して算出した額

写しの作成を外部に委託する必要があるもの

その契約金額に相当する額

その他

複写に要する実費を勘案して算出した額

備考 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等に複写した物を交付するときは、公開請求者がその録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等を自己の負担により用意するものとし、写しの作成に要する費用は、徴収しない。

2 前項に規定する写しの作成に要する費用は、公開を実施する際に、現金により納入されなければならない。

(諮問した旨の通知)

第16条 条例第14条第5項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第10号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第17条 条例第26条の規定による公表は、本組合のホームページ等に掲載して行うものとする。

(様式)

第18条 条例及びこの規則の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規則第4条の規定は、施行日以後に締結した契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、既に交付されている住民基本台帳カードについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失う日までの間は、個人番号カードとみなして、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例施行規則及び秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規則の規定を適用する。

(令和3年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

公開請求書

条例第5条

第2号様式

公開請求に係る決定通知書

第8条

第3号様式

行政情報公開拒否決定通知書

第8条

第4号様式

行政情報不存在決定通知書

第8条

第5号様式

公開請求に係る諾否決定期間延長通知書

第9条

第6号様式

公開請求に係る諾否決定期間特例延長通知書

第9条

第7号様式

意見書提出機会付与通知書

第10条

第8号様式

行政情報の公開請求に関する意見書

第10条

第9号様式

行政情報公開決定通知書

第10条

第10号様式

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

第16条

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秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例施行規則

平成27年6月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月1日 規則第5号
平成27年12月1日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第9号
令和3年3月12日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第1号