○秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 実施機関 組合長及び監査委員をいう。
(2) 個人情報取扱事務 個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された個人識別符号(法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)により個人を検索できる形で個人情報が記録された行政情報を利用する事務をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法で定める用語の意義の例による。
(実施機関及びその職員の責務)
第3条 実施機関は、法の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に取り組むことの重要性を認識し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者(事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)又は事業を営む個人をいう。)の意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を常に認識し、職務の範囲を超え、又はその職務のために利用する目的以外の目的で保有個人情報を閲覧することのないようにするとともに、本組合が定める情報セキュリティの方針を理解し、遵守しなければならない。
(個人情報取扱事務の登録等)
第4条 実施機関は、個人情報取扱事務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関が定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備えなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録したときは、登録した事項を秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。第6条において「情報公開条例」という。)第15条に規定する秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に遅滞なく報告しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
5 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を市民に公表しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(情報公開条例との整合)
第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、情報公開条例第6条第1号エ及びカに規定する情報とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、情報公開条例第6条第1号ウただし書の規定により非公開とする必要がある情報とする。
(保有個人情報の存否に関する情報の取扱い)
第7条 実施機関は、法第81条の規定により開示請求を拒否したときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
(費用負担)
第8条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 写しの交付を行う場合におけるその写しの作成に要する費用は、開示請求者の負担とし、その額並びに徴収の方法及び時期は、規則で定める。
(訂正請求書の記載事項)
第9条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求書の記載事項)
第10条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(審査請求の取扱い)
第11条 実施機関が法第105条第3項において準用する同条第1項第2号から第4号までの規定により審査会に諮問することなく審査請求に対する裁決を行ったときは、その審査請求の事案の概要を審査会に報告しなければならない。
2 審査請求に対する裁決は、その審査請求があった日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じたときは、その不備が補正された日)から5か月以内に行うものとする。
(審査会の調査権限)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下この条及び第14条において同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第14条 審査会は、第12条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のために使用されるものをいう。)については、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、その資料又は主張書面の写しを提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第15条 組合長は、少なくとも毎年度1回、法及びこの条例の運用状況について市民に公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、法及び条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例の廃止)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第10条及び第12条の規定による義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前に旧実施機関から旧条例第2条第1号に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 施行日前に指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第17条、第27条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第38条第1項の規定による諮問がされた場合における旧条例の規定に基づく調査審議については、なお従前の例による。
6 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由なく、施行日前に旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機により検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
7 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前に旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 旧条例第12条第1項に規定する受託者等(以下この項において「受託者等」という。)の代表者又は受託者等の代理人、使用人その他の従業員が、その受託業務等(同項に規定する受託業務等をいう。)に関して旧条例第47条又は第48条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託者等に対しても、各本条に規定する罰金刑を科する。
9 施行日前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例の一部改正)
11 秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例の一部を次のように改正する。
第6条第1号ウ本文中「氏名並びに」を削り、同号ウただし書中「又は氏名」を削る。
第15条第1項中「秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第38条第1項に規定する」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による」に改め、同条第2項中「及び個人情報保護条例」を削り、「並びに行政情報の公開及び個人情報の保護」を「及び行政情報の公開」に改める。
附則(令和6年12月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、その罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、その刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。