○秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する実施機関のうち、組合長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例で定める用語の意義の例による。

(個人情報取扱事務登録簿の記載事項)

第3条 条例第4条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する部署の名称

(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(4) 個人情報取扱事務に係る行政文書から検索できる個人の類型

(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項

 個人情報を取り扱う目的及び利用する範囲

 個人情報の項目名

 要配慮個人情報が含まれているときは、その旨

 個人情報の収集先及び収集の方法

 個人情報を提供するときは、提供する範囲及び提供する個人情報の項目名

(開示請求書の記載事項)

第4条 条例第5条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示をする場合の閲覧、視聴取又は写しの交付の別

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合は、次に掲げる事項

 その開示請求に係る本人の氏名及び住所又は居所

 本人と代理人との関係

 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日

(郵送及び使送による開示請求書の提出)

第5条 開示請求書は、郵送又は使送により提出することができる。

(開示請求書の補正)

第6条 法第77条第3項の場合において、開示請求者の承諾を得て組合長において開示請求書の訂正等を行うことができる。

(開示請求に対する開示決定等の通知)

第7条 法第82条第1項本文の規定による通知は、開示決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部について非開示の決定をする場合(法第81条の規定により開示請求を拒否する場合を含む。)において、その保有個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日又は時期をあらかじめ明示することができるときは、その期日又は時期を前2項の規定による通知において明らかにするものとする。

(開示請求に係る開示決定等期限延長等の通知)

第8条 法第83条第2項後段の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 法第84条後段の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(第9号様式)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第9条 法第85条第1項前段の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(第10号様式)により行うものとする。

2 法85条第1項後段の規定による開示請求者への通知は、開示請求事案移送通知書(第11号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用。第12号様式)により行うものとする。

2 法第86条2項本文の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用。第13号様式)により行うものとする。

3 第1項又は前項の規定により通知を受けた第三者が実施機関に対して意見書を提出するときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第14号様式)により行うものとする。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(第15号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第11条 法第87条第1項本文の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれの各号に定める方法とする。ただし、それぞれの各号に定める方法で行うことが困難であるときは、他の適当と認める方法により行うことができる。

(1) 録音テープ又はビデオテープ その録音テープ若しくはビデオテープを機器により再生したものの視聴取又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付

(2) その他の電磁的記録 その電磁的記録を組合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一定の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、機器により再生したものの閲覧若しくは視聴取又は磁気ディスク等に複写した物の交付

(閲覧等の方法)

第12条 保有個人情報について閲覧又は視聴取をする者は、文書その他記録媒体又は機器を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。

2 組合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して閲覧又は視聴取の中止を命じ、又は禁止することができる。

(開示の実施方法等の申出)

第13条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(第16号様式)により行うものとする。

(写しの作成に要する費用の額並びに徴収の方法及び時期)

第14条 条例第8条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する写しの作成に要する費用は、開示を実施する際に、現金により納入されなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第15条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項後段の規則で定める方法は、郵便切手又はこれに類する証票として組合長が認めるもので納付する方法とする。

(訂正請求書の記載事項)

第16条 条例第9条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正をする場合の訂正、追加又は削除の別

(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合は、次に掲げる事項

 その訂正請求に係る本人の氏名及び住所又は居所

 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日

(3) 代理人(法定代理人を除く。)が訂正請求をしようとする場合は、本人が訂正請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係

(準用)

第17条 第5条及び第6条の規定は、訂正請求の手続について準用する。この場合において、「開示請求書」とあるのは「訂正請求書」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と読み替えるものとする。

(訂正請求に対する訂正決定等の通知)

第18条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(第17号様式)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(第18号様式)により行うものとする。

(訂正請求に係る訂正決定等期限延長等の通知)

第19条 法第94条第2項後段の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(第19号様式)により行うものとする。

2 法第95条後段の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(第20号様式)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第20条 法第96条第1項前段の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(第21号様式)により行うものとする。

2 法96条第1項後段の規定による訂正請求者への通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(第22号様式)により行うものとする。

(訂正をした場合の保有個人情報の提供先への通知)

第21条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第23号様式)により行うものとする。

(利用停止請求書の記載事項)

第22条 条例第10条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止をする場合の利用の停止、消去又は提供の停止の別

(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合は、次に掲げる事項

 その利用停止請求に係る本人の氏名及び住所又は居所

 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日

(3) 代理人(法定代理人を除く。)が利用停止請求をしようとする場合は、本人が利用停止請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係

(準用)

第23条 第5条及び第6条の規定は、利用停止請求の手続について準用する。この場合において、「開示請求書」とあるのは「利用停止請求書」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止請求者」と読み替えるものとする。

(利用停止請求に対する利用停止決定等の通知)

第24条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(第24号様式)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(第25号様式)により行うものとする。

(訂正請求に係る訂正決定等期限延長等の通知)

第25条 法第102条第2項後段の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(第26号様式)により行うものとする。

2 法第103条後段の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(第27号様式)により行うものとする。

(利用停止をした場合の保有個人情報の提供先への通知)

第26条 組合長は、利用停止決定による保有個人情報の利用停止をした場合において、必要があると認めるときは、その保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を保有個人情報提供先への利用停止決定通知書(第28号様式)により通知するものとする。

(諮問した旨の通知)

第27条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(第29号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第28条 条例第15条の規定による公表は、本組合のホームページ等に掲載して行うものとする。

(様式)

第29条 法、条例及びこの規則の規定により使用する様式は、別表第2のとおりとし、その内容は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規則(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第6号)は、廃止する。

別表第1(第14条関係)

区分

写しの作成に要する費用の額

電子複写機により複写し、又はプリンタにより印刷するもの

単色刷り

A3判以下の大きさのもの

1面につき 10円

A3判を超える大きさのもの

A3判に換算して算出した額

多色刷り

A3判以下の大きさのもの

1面につき 50円

A3判を超える大きさのもの

A3判に換算して算出した額

写しの作成を外部に委託する必要があるもの

その契約金額に相当する額

その他

複写に要する実費を勘案して算出した額

備考 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等に複写した物を交付するときは、開示請求者がその録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等を自己の負担により用意するものとし、手数料は、徴収しない。

別表第2(第29条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

個人情報ファイル簿(単票)

法第75条

第2号様式

開示請求書

法第77条

第3号様式

訂正請求書

法第91条

第4号様式

利用停止請求書

法第99条

第5号様式

個人情報取扱事務登録簿(単票)

条例第4条

第6号様式

開示決定通知書

第7条

第7号様式

開示をしない旨の決定通知書

第7条

第8号様式

開示決定等期限延長通知書

第8条

第9号様式

開示決定等期限特例延長通知書

第8条

第10号様式

他の行政機関の長等への開示請求事案移送書

第9条

第11号様式

開示請求事案移送通知書

第9条

第12号様式

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)

第10条

第13号様式

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)

第10条

第14号様式

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

第10条

第15号様式

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

第10条

第16号様式

開示の実施方法等申出書

第13条

第17号様式

訂正決定通知書

第18条

第18号様式

訂正をしない旨の決定通知書

第18条

第19号様式

訂正決定等期限延長通知書

第19条

第20号様式

訂正決定等期限特例延長通知書

第19条

第21号様式

他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書

第20条

第22号様式

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書

第20条

第23号様式

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

第21条

第24号様式

利用停止決定通知書

第24条

第25号様式

利用停止をしない旨の決定通知書

第24条

第26号様式

利用停止決定等期限延長通知書

第25条

第27号様式

利用停止決定等期限特例延長通知書

第25条

第28号様式

保有個人情報提供先への利用停止決定通知書

第26条

第29号様式

諮問をした旨の通知書

第27条

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秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第2号