○秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成27年6月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定により設置される秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員の構成等)
第2条 審査会は、5名の委員により構成する。
2 審査会の委員は、法律、行政又は本組合が執行する事務について知識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 審査会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
4 審査会は、条例第15条第3項の規定により審議を行うために必要があると認めるときは、その会議へ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(附帯意見)
第6条 審査会は、条例第14条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び秦野市伊勢原市環境衛生組合議会個人情報の保護に関する条例(令和4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第46条第1項に規定する決定若しくは裁決に係る諮問又は条例第15条第3項に規定する事項に係る諮問に対する答申を行うに当たり、附帯意見を付すことができる。
(議事録の作成)
第7条 審査会の会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名した委員1名が署名するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。