○秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合人事行政の運営状況等の公表に関する条例(平成17年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(組合長が必要と認める事項)
第2条 条例第3条第10号に規定するその他組合長が必要と認める事項は、市民に周知する必要があると判断される人事行政運営上の重要な事項とする。
(公表の方法)
第3条 組合長は、条例第4条第3項の規定により人事行政の運営等の状況(第5条に定める別記様式をいう。)を公表するときは、表、図等を用いることにより市民にできる限り分かりやすく表するものでなければならない。
2 条例第4条第3項に規定するその他組合長が必要と認める方法とは、インターネットを利用して閲覧できるようにする方法をいう。
(文書の備付け)
第4条 組合長は、公表した文書を必要に応じて市民が随時に閲覧することができるようにするため、常にその文書を人事主管課に備え付けなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)









