○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和7年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 組合長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、その申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請)
第4条 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、その自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(自己啓発等休業に伴う臨時的任用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 組合長は、次に掲げる場合には、その旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を同条第2項の規定により更新した場合
(3) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が任期満了により退職する場合
(報告等)
第8条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(第2号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。
3 第5条の規定により職務に復帰した職員は、自己啓発等の成果を証明できる書類を添えて、速やかに、自己啓発等休業状況報告書を提出するものとする。ただし、条例第8条の規定により自己啓発等休業の承認が取り消された場合は、この限りでない。
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 条例第11条の規則で定める日は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第7号)第10条に規定する昇給日とする。
(勤続期間の計算)
第10条 条例第12条第2項の規定により読み替えて適用される秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)第1条において例によることとされる秦野市職員の退職手当に関する条例(昭和38年秦野市条例第6号。以下「退職手当条例」という。)第8条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資するものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日までに、任命権者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令等の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令等により退職した場合
ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
エ 退職手当条例第19条の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職された場合における当該休職期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 法第26条の6の規定により配偶者同行休業をした期間
(7) 前各号の期間に準ずる期間
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)

