○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和51年8月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定める。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給)
第2条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、次に掲げる初任給基準表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員 初任給基準表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員 初任給基準表(2) (別表第2)
2 初任給基準表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める学歴区分による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
2 前条第1項及び第3項並びに前項の規定にかかわらず、第5条の3及び第5条の4の規定により算定した経験年数(この年数に1年未満の端数があるときは、月数(この月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)としてこれを含む。以下この項において「算定経験年数」という。)が、第5条の2に規定する級別資格基準表のその者に適用される学歴免許等欄の区分に定める必要経験年数を満たすときは、その学歴免許等の資格を取得した以後からその必要経験年数の間、新たに職員となった職種に人事評価が良好な職員として在職したものとみなして、その職種の初任給を基準として、昇格及び昇給の規定を適用して算定した職務の級及び号給をその職員の職務の級及び号給とする。この場合において、算定経験年数からその必要経験年数を減じても、なお経験年数を有するときは、その減じた後の経験年数を月数に換算した数を前項の換算した月数と、この項前段の規定により算定した初任給の号数を前項の初任給の号数とみなして、同項の規定を適用する。
(初任給決定の特例)
第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号給の決定については、その者の職務が特殊の技術、経験等を必要とする場合又は他の職員との均衡上特に考慮すべき必要があると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、その者の職務の級及び号給を決定することができる。
(初任給基準表に定める区分又は給料表の適用を異にした場合)
第5条 職員を初任給基準表に定める区分又は給料表の適用を異にして異動させた場合は、職員となったときから異動後の職種と同種の職種に引き続き在職したものとみなして、その職種の初任給を基準として、昇格、降格及び昇給の規定を適用して算定した職務の級及び号給を、その職員の職務の級及び号給とする。
(級別資格基準表)
第5条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第5の2)に定めるところによる。
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める学歴区分による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第5条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験月数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第5条の4 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数による号給調整表に加える号数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその加える号数を4で除した数を加えた数をもって、その者の経験年数とする。
(昇格)
第6条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(級別資格基準表において資格基準を別に定めることとされている場合で組合長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の人事評価が良好でなければならない。
3 人事評価が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、組合長の定める必要経験年数又は必要在級年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ組合長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じて、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員をその降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、組合長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(昇給日)
第10条 条例第5条第5項に規定する規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給決定の対象となる期間)
第11条 条例第5条第5項に規定する1年間の始期は、昇給日の前々年12月2日とし、終期は、前年12月1日とする。
(特定管理職員)
第12条 条例第5条第6項に規定する規則で定める職員は、管理職手当の支給月額が74,000円以上の職員とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第13条 条例第5条第6項に規定する職員を昇給させる場合の号給数は、その者の職務の級及び人事評価の結果に応じて、それぞれ昇給区分表(別表第7)に定める号給数とする。
3 次に掲げる理由以外の理由によって基準期間において勤務すべき日数の6分の1に相当する日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、2とする。ただし、その職員が6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで又は55歳以上の職員であるときは、1とする。
(1) 年次休暇を受けたとき。
(2) 療養休暇(公務及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)上の傷病(派遣後に復帰した職員のその派遣を受けた団体における業務及び通勤上の傷病を含む。)に限る。)を受けたとき。
(3) 特別休暇を受けたとき。
(4) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)第1条の規定により例によることとされる秦野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年秦野市条例10号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けたとき。
(5) 組合長の要請に係る人事交流により国又は他の地方公共団体に派遣されたとき。
(6) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条の3に規定する代替休の承認を受けたとき。
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業又は同法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けたとき。
(8) 勤務時間等条例第12条の2の規定による介護休暇又は勤務時間等条例第12条の3の規定による介護時間の承認を受けたとき。
(1) 基準期間において、戒告の処分を受けた職員
(2) 基準期間において、正規の勤務時間に3日以上勤務しない職員(その勤務をしないことについて組合長の承認があった場合を除く。)
6 次の各号のいずれかに該当する職員は、昇給しない。
(1) 基準期間において、停職又減給の処分を受けた職員
(2) 基準期間において、正規の勤務時間に5日以上勤務しない職員(その勤務しないことについて組合長の承認があった場合を除く。)
(3) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、昇給日前3回の人事評価において、その全ての結果が、1級の職員にあっては49点以下、2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)までの職員にあっては54点以下、6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級までの職員にあっては59点以下であったもの
7 前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は同日後に第5条第1項若しくは第15条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で組合長が定める号給数)とする。この場合において、算出した号給数が零となる職員は、昇給しない。
10 組合長は、この条の規定に基づいて職員ごとに昇給の号給数を定めようとするときは、その職員に対する処分等の程度その他その職員に生じた事実の内容を考慮して決定することができるものとする。
(号給の決定の特例)
第15条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第16条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定める休職等の期間の別及びそれぞれの換算率に従い、それぞれ引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(雑則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昇給期間の適用)
2 施行日前から引続いて在職する職員の施行日以後における最初の昇給については、その者が施行日の前日に受けていた等級及び号給に係る期間を、施行日における号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和56年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き在職し、かつ、施行日において56歳以上の職員(以下「56歳以上の職員」という。)が、56歳に達した日後施行日前までの間に条例第5条第6項及び第7項の規定により昇給している場合の当該昇給は、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2の規定により昇給したものとみなす。
3 56歳以上の職員のうち、前項の規定を適用した場合において、施行日以後の最初の昇給が24月になる者の昇給については、前項の規定にかかわらず、施行日以後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月とする。
4 施行日前から引き続き在職し、かつ、施行日において改正後の規則第12条の2の規定により昇給しない職員とされた年齢に達している者の昇給については、同条の規定にかかわらず、施行日以後の最初の昇給に限り、18月として昇給させることができる。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の適用に当たり、昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)以後の職務の級の在級年数の扱いについては、秦野市伊勢原市環境衛生組職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則別表第1により、切り替えられた職務の級に対応する職務の等級の在級年数をもって、当該職務の級の在職年数とみなす。
3 任命権者が職務の特殊性等により、特別に職員を昇格させる必要があるときは、当分の間切り替える職務の等級をもって、1等級上位の職務の等級に昇格したものとし、当該職務の等級に対応する切り替えられた職務の級に昇格させることができるものとする。
4 改正条例附則別表第1により、切り替えられた職務の級への昇格に係る前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。
5 この規則の施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によりそれぞれの職に補されたものとみなす。
(暫定措置)
6 第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則第3条第1項に規定する別表の運用に当たり、任命権者が職務の特殊性等により必要と認めるときは同表に定める級別職務にかかわらず、当分の間当該職務に対応する1級上位又は下位の級にある者を充てることができる。
附則(平成2年12月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に職員をこの規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、この規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条第1項の規定による給料月額とし、その昇格後の最初の昇給期間については、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、その各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(その各調整日の属する年度内に対象級に昇格する職員を除く。)の昇給期間については、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(平成13年度までの間の経過措置)
4 調整期間中に昇格をしなかった職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、改正前の規則第8条第1項の規定による給料月額とする。
附則(平成16年12月27日規則第4号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年1月1日の昇給の特例)
2 平成19年1月1日の昇給の基準の割合は、この規則第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条第1項の規定にかかわらず、同項中「4号級(特定幹部職員にあっては3号級、昇給日において55歳以上である職員にあっては2号級)」とあるのは、「3号給(特定幹部職員にあっては2号級、昇給日において55歳以上である職員にあっては1号級)とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第2号。以下「一部改正条例」という。)附則第4項に規定する平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一部改正条例による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、その者の切替日における職務の級における最高の号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、その昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の秦野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(一部改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額がそれぞれ各号の区分に従いそれぞれの各号に定める額に達しないこととなるものには、一部改正条例附則第6項の規定により、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日においてその降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、この規則による改正前の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 組合長の承認を得てその号給を決定された場合又は組合長の定めるこれに準じる場合 組合長の定める額
(一部改正条例附則第7項の規定による給料の支給)
6 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他組合長の定めるこれらに準じる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。)で、その人事交流等職員となった日以降において前項各号に掲げる場合に該当しない職員であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、一部改正条例附則第7項の規定により、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 人事交流等職員であって、その人事交流等職員となった日以降に附則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった者に対しては、一部改正条例附則第7項の規定により、給料月額のほか、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり、同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同項の規定を適用した場合に支給されることとなる給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成20年3月26日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第3条の規定 公布の日
附則(平成24年3月19日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年12月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
初任給基準表(1)
区分 | 学歴免許 | 初任給 |
一般職員 | 大学卒 | 1級33号級 |
短期大学卒 | 1級21号級 | |
高等学校卒 | 1級13号級 | |
中学校卒 | 1級1号級 |
備考 一般職員とは、行政職給料表(1)の適用を受ける職員をいう。
別表第2(第2条関係)
職(種)名 年齢 | 技能員のうち自動車運転員 | 左以外の技能員 |
15 | 2級1号給 | 2級1号給 |
16 | ||
17 | ||
18 | 2級5号給 | |
19 | ||
20 | 2級9号給 | 2級5号給 |
21 | ||
22 | 2級13号給 | 2級9号給 |
23 | ||
24 | 2級17号給 | 2級13号給 |
25 | ||
26 | 2級21号給 | 2級17号給 |
27 | ||
28 | 2級21号給 | |
29 | ||
30以上 | 2級25号給 |
別表第3(第2条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士号課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大5卒 | (1) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の称号を取得した場合に限る。) (3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による専門職大学の前期3年の前期課程の修了 (3) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (4) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (5) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による専門職大学の前期2年の前期課程の修了 (3) 都道府県農業講習所(「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士試験の合格 (5) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (6) 保育士養成所(「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (8) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
2 高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格 (3) 高等学校通信教育課程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (4) 高等学校卒業程度認定試験(平成17年文部科学省令第1号)による試験の合格 (5) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第2条関係)
修学年数による号給調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | ||
博士課程修了 | 21年 | +20号 | ||
修士課程修了 | 18年 | +8号 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +8号 | ||
大5卒 | 17年 | +4号 | ||
大4卒 | 16年 | |||
短大3卒 | 15年 | +4号 | ||
短大2卒 | 14年 | |||
高4卒 | 13年 | +4号 | ||
高3卒 | 12年 | |||
備考 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
別表第5(第3条関係)
経験月数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、「10割以下」とすることができる。 | |
民間の企業の従業者又は団体の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められてるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準じる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の経歴の期間 | 技能、労務等の職務の関係があると認められるもの | 5割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、「8割以下」とすることができる。 |
その他のもの | 2割5分以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。 |
別表第5の2(第5条の2関係)
1 行政職給料表(1)級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
大学卒 | 4 | 4 | 別に定める。 | |||||
0 | 10 | 14 | ||||||
短期大学卒 | 6 | 4 | ||||||
0 | 12 | 16 | ||||||
高等学校卒 | 8 | 4 | ||||||
0 | 14 | 18 | ||||||
中学校卒 | 11 | 4 | ||||||
0 | 17 | 21 | ||||||
備考 学歴免許等欄の区分に対応する職務の級欄の上段の数字はその職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字はその職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 行政職給料表(2)級別資格基準表
職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
別に定める。 | ||||
別表第6(第8条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料表(1)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 1 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 1 | 6 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 1 | 7 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 1 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 1 | 9 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 1 | 10 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 1 | 11 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 1 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 1 | 13 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 1 | 14 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 1 | 15 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 1 | 16 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 1 | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 1 | 18 | 22 | 30 | 30 | 29 | 30 |
31 | 1 | 19 | 23 | 31 | 31 | 30 | 31 |
32 | 1 | 20 | 24 | 32 | 32 | 30 | 32 |
33 | 1 | 21 | 25 | 33 | 33 | 31 | 33 |
34 | 1 | 22 | 26 | 34 | 34 | 31 | 34 |
35 | 1 | 23 | 27 | 35 | 35 | 32 | 35 |
36 | 1 | 24 | 28 | 36 | 36 | 32 | 36 |
37 | 1 | 25 | 29 | 37 | 37 | 33 | 37 |
38 | 1 | 26 | 30 | 38 | 38 | 34 | 38 |
39 | 1 | 27 | 31 | 39 | 39 | 35 | 39 |
40 | 1 | 28 | 32 | 40 | 40 | 36 | 40 |
41 | 1 | 29 | 33 | 41 | 41 | 37 | 41 |
42 | 1 | 30 | 34 | 42 | 42 | 38 | 42 |
43 | 1 | 31 | 35 | 43 | 43 | 39 | 43 |
44 | 1 | 32 | 36 | 44 | 44 | 40 | 44 |
45 | 1 | 33 | 37 | 45 | 45 | 41 | 45 |
46 | 2 | 34 | 38 | 46 | 46 | 42 | 46 |
47 | 3 | 35 | 39 | 47 | 47 | 43 | 47 |
48 | 4 | 36 | 40 | 48 | 48 | 44 | 48 |
49 | 5 | 37 | 41 | 49 | 49 | 45 | 49 |
50 | 6 | 38 | 42 | 50 | 50 | 46 | 50 |
51 | 7 | 39 | 42 | 51 | 51 | 47 | 51 |
52 | 8 | 40 | 42 | 52 | 52 | 48 | 52 |
53 | 9 | 41 | 43 | 53 | 53 | 49 | 53 |
54 | 10 | 42 | 43 | 54 | 54 | 50 | 54 |
55 | 11 | 43 | 44 | 55 | 55 | 51 | 55 |
56 | 12 | 44 | 44 | 56 | 56 | 52 | 56 |
57 | 13 | 45 | 45 | 57 | 57 | 53 | 57 |
58 | 14 | 46 | 45 | 58 | 57 | 53 | 58 |
59 | 15 | 47 | 46 | 59 | 58 | 53 | 59 |
60 | 16 | 48 | 46 | 60 | 58 | 54 | 60 |
61 | 17 | 49 | 47 | 61 | 59 | 54 | 61 |
62 | 18 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 62 |
63 | 19 | 51 | 48 | 63 | 60 | 55 | 63 |
64 | 20 | 52 | 48 | 64 | 60 | 55 | 64 |
65 | 21 | 53 | 49 | 65 | 61 | 55 | 65 |
66 | 22 | 54 | 49 | 66 | 61 | 56 | 66 |
67 | 23 | 55 | 49 | 67 | 62 | 56 | 67 |
68 | 24 | 56 | 49 | 68 | 62 | 56 | 68 |
69 | 25 | 57 | 50 | 69 | 63 | 57 | 69 |
70 | 26 | 58 | 50 | 70 | 63 | 58 | 69 |
71 | 27 | 59 | 50 | 71 | 64 | 59 | 70 |
72 | 28 | 60 | 50 | 72 | 64 | 60 | 70 |
73 | 29 | 61 | 51 | 73 | 65 | 61 | 71 |
74 | 30 | 62 | 51 | 74 | 65 | 62 | 71 |
75 | 31 | 63 | 51 | 75 | 66 | 63 | 72 |
76 | 32 | 64 | 51 | 76 | 66 | 64 | 72 |
77 | 33 | 65 | 52 | 77 | 67 | 65 | 73 |
78 | 34 | 66 | 52 | 78 | 67 | 66 | 74 |
79 | 35 | 67 | 52 | 79 | 68 | 67 | 75 |
80 | 36 | 68 | 52 | 80 | 68 | 68 | 76 |
81 | 37 | 69 | 53 | 81 | 69 | 69 | 77 |
82 | 38 | 70 | 53 | 82 | 70 | 69 | 78 |
83 | 39 | 71 | 53 | 83 | 71 | 70 | 79 |
84 | 40 | 72 | 54 | 84 | 72 | 70 | 80 |
85 | 41 | 73 | 54 | 85 | 73 | 71 | 81 |
86 | 41 | 73 | 54 | 86 | 74 | 71 | 82 |
87 | 42 | 74 | 55 | 87 | 75 | 72 | 83 |
88 | 42 | 74 | 55 | 88 | 76 | 72 | 84 |
89 | 43 | 75 | 55 | 89 | 77 | 73 | 85 |
90 | 43 | 75 | 56 | 90 | 78 | 74 | |
91 | 44 | 76 | 56 | 91 | 79 | 75 | |
92 | 44 | 76 | 56 | 92 | 80 | 76 | |
93 | 45 | 77 | 57 | 93 | 81 | 77 | |
94 | 45 | 77 | 57 | 78 | |||
95 | 46 | 78 | 58 | 79 | |||
96 | 46 | 78 | 58 | 80 | |||
97 | 47 | 79 | 59 | 81 | |||
行政職給料表(2)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
11 | 1 | 1 | 3 | 7 |
12 | 1 | 1 | 4 | 8 |
13 | 1 | 1 | 5 | 9 |
14 | 1 | 1 | 6 | 10 |
15 | 1 | 1 | 7 | 11 |
16 | 1 | 1 | 8 | 12 |
17 | 1 | 1 | 9 | 13 |
18 | 2 | 1 | 10 | 14 |
19 | 3 | 1 | 11 | 15 |
20 | 4 | 1 | 12 | 16 |
21 | 5 | 1 | 13 | 17 |
22 | 6 | 1 | 14 | 18 |
23 | 7 | 1 | 15 | 19 |
24 | 8 | 1 | 16 | 20 |
25 | 9 | 1 | 17 | 21 |
26 | 11 | 1 | 18 | 22 |
27 | 13 | 1 | 19 | 23 |
28 | 15 | 1 | 20 | 24 |
29 | 17 | 1 | 21 | 25 |
30 | 18 | 1 | 21 | 26 |
31 | 19 | 1 | 22 | 27 |
32 | 20 | 1 | 22 | 28 |
33 | 21 | 1 | 23 | 29 |
34 | 22 | 2 | 23 | 30 |
35 | 23 | 3 | 24 | 31 |
36 | 24 | 4 | 24 | 32 |
37 | 25 | 5 | 25 | 33 |
38 | 26 | 6 | 26 | 34 |
39 | 27 | 7 | 27 | 35 |
40 | 28 | 8 | 28 | 36 |
41 | 29 | 9 | 29 | 37 |
42 | 30 | 10 | 29 | 38 |
43 | 31 | 11 | 30 | 39 |
44 | 32 | 12 | 30 | 40 |
45 | 33 | 13 | 31 | 41 |
46 | 34 | 14 | 31 | 41 |
47 | 35 | 15 | 32 | 42 |
48 | 36 | 16 | 32 | 42 |
49 | 37 | 17 | 33 | 43 |
50 | 38 | 18 | 33 | 43 |
51 | 39 | 19 | 34 | 44 |
52 | 40 | 20 | 34 | 44 |
53 | 41 | 21 | 35 | 45 |
54 | 42 | 22 | 35 | 45 |
55 | 43 | 23 | 36 | 46 |
56 | 44 | 24 | 36 | 46 |
57 | 45 | 25 | 37 | 47 |
58 | 46 | 26 | 37 | 47 |
59 | 47 | 27 | 38 | 48 |
60 | 48 | 28 | 38 | 48 |
61 | 49 | 29 | 39 | 49 |
62 | 50 | 30 | 39 | 49 |
63 | 51 | 31 | 40 | 49 |
64 | 52 | 32 | 40 | 49 |
65 | 53 | 33 | 41 | 50 |
66 | 53 | 34 | 42 | 50 |
67 | 54 | 35 | 43 | 50 |
68 | 54 | 36 | 44 | 50 |
69 | 55 | 37 | 45 | 51 |
70 | 55 | 38 | 45 | 51 |
71 | 56 | 39 | 45 | 51 |
72 | 56 | 40 | 46 | 51 |
73 | 57 | 41 | 46 | 52 |
74 | 58 | 42 | 46 | 52 |
75 | 59 | 43 | 47 | 52 |
76 | 60 | 44 | 47 | 52 |
77 | 61 | 45 | 47 | 53 |
78 | 62 | 46 | 48 | 53 |
79 | 63 | 47 | 48 | 53 |
80 | 64 | 48 | 48 | 54 |
81 | 65 | 49 | 49 | 54 |
82 | 66 | 50 | 49 | 54 |
83 | 67 | 51 | 50 | 55 |
84 | 68 | 52 | 50 | 55 |
85 | 69 | 53 | 51 | 55 |
86 | 69 | 54 | 51 | 56 |
87 | 70 | 55 | 52 | 56 |
88 | 70 | 56 | 52 | 56 |
89 | 71 | 57 | 53 | 57 |
90 | 71 | 58 | 54 | 58 |
91 | 72 | 59 | 55 | 59 |
92 | 72 | 60 | 56 | 60 |
93 | 73 | 61 | 57 | 61 |
94 | 74 | 62 | 62 | |
95 | 75 | 63 | 63 | |
96 | 76 | 64 | 64 | |
97 | 77 | 65 | 65 | |
別表第7(第13条関係)
昇給区分表
1 行政職給料表(1)適用職員
1級(55歳以上の職員を除く。) | 2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで(55歳以上の職員を除く。) | 6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで(55歳以上の職員を除く。) | 55歳以上の職員 | ||||
85点以上 | 8号給 | 85点以上 | 8号給 | 85点以上 | 8号給 | その者が属する級ごとに、それぞれの左欄に掲げる点数の区分による。 | 4号給 |
75~84点 | 6号給 | 75~84点 | 6号給 | 75~84点 | 6号給 | 3号給 | |
50~74点 | 4号給 | 55~74点 | 4号給 | 60~74点 | 3号給 | 2号給 | |
30~49点 | 2号給 | 35~54点 | 2号給 | 40~59点 | 2号給 | 1号給 | |
30点未満 | 0号給 | 35点未満 | 0号給 | 40点未満 | 0号給 | 0号給 | |
2 行政職給料表(2)適用職員
1級・2級(55歳以上の職員を除く。) | 3級から5級まで (55歳以上の職員を除く。) | 55歳以上の職員 | |||
47点以上 | 8号給 | 47点以上 | 8号給 | その者が属する級ごとに、それぞれの左欄に掲げる点数の区分による。 | 4号給 |
45・46点 | 6号給 | 45・46点 | 6号給 | 3号給 | |
22~44点 | 4号給 | 25~44点 | 4号給 | 2号給 | |
15~21点 | 2号給 | 19~24点 | 2号給 | 1号給 | |
15点未満 | 0号給 | 18点未満 | 0号給 | 0号給 | |
別表第8(第16条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
条例第19条第1項の規定による休職又は秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項第1号の規定による休暇の期間 | 3/3以下 |
条例第19条第2項若しくは第3項の規定による休職又は勤務時間規則第8条第1項第2号の規定による休暇の期間 | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。) |
条例第19条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間等条例第12条の2の規定による介護休暇の期間 | 3/3以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。