○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の配偶者同行休業に関する条例
令和7年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 組合長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その申請をした職員の勤務成績その他の事項を考慮したうえで、その職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第8条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びにその職員の配偶者がその期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしなければならない。
2 組合長は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、その申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、その配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条の条例で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、組合長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第7条 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日におけるその配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが延長の請求時には確定していなかったことその他組合長がこれに準じると認める事情とする。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第12条に規定する特別休暇のうち規則で定めるものを取得することとなったこと。
(3) 組合長が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を組合長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者がその職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
2 組合長は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、その申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 組合長は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめその職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第11条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第12条 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)第1条において例によることとされる秦野市職員の退職手当に関する条例(昭和38年秦野市条例第6号。以下この条において「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に勤務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数を、同法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれらに準じる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数」とあるのは「その月数」とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。