○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年8月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(遺族の順位)

第2条 条例第3条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 条例第3条前段の規定により規則で定める給与を支払う順位は、前項各号の順位とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれの各号に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(職務に基づく級別基準)

第3条 条例第4条第3項の規定により規則で定める職務の内容は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第2項又は前項の場合において、条例別表第5又は別表に定める職務にあって、組合長が必要と認めるときは、級別基準にかかわらず、その職務に、1級上位の者を充てることができる。

(号給の基準)

第4条 条例第5条第2項及び第4項の規定による号給の基準は、別に定める。

(日割計算)

第4条の2 職員が月の初日から末日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合におけるその月のその者の給料は、日割計算により支給する。この場合の日割計算の方法は条例第6条第4項の例による。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(扶養親族の届出等)

第5条 新たに職員となった者で扶養親族があるもの又は次の各号のいずれかに該当する事実が生じた職員は、直ちに秦野市統合内部事務システム(以下この項において「システム」という。)に必要な事項及び添付書類を登録することにより、組合長に届け出なければならない。この場合において、システムへの添付書類の登録は、その書類の写しの提出をもって代えることができる。

(1) 新たに扶養親族としての要件を備えるに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は同項第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日が経過することにより扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 配偶者以外の扶養親族がある職員に配偶者がいなくなった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 組合長は、前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実を確認し、扶養手当の額を決定するものとする。

3 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) 民間事業所その他の者から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 心身に著しい障害のある者については前2号によるほか、終身的に労働することができない程度でない者

(支給の開始月等)

第5条の2 扶養手当の支給は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれの各号に定める日の属する月の翌月から開始する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から開始する。

(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合 その者が職員となった日

(2) 扶養親族がない職員に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合 その事実が生じた日

2 扶養手当の支給は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれの各号に定める日の属する月をもって終了する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月をもって終了する。

(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合 その者が離職し、又は死亡した日

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族の全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合 その事実が生じた日

3 扶養手当の額の改定は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれの各号に定める日の属する月の翌月から行う。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から行う。

(1) 扶養手当を受けている職員に前条第1項第1号に掲げる事実が更に生じた場合 その事実が生じた日

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族の一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合 その事実が生じた日

(3) 扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号又は同項第4号に掲げる事実が生じた場合 その事実が生じた日

(4) 扶養手当を受けている職員の扶養親族である子のうち条例第7条第4項に規定する加算を受ける要件に該当しなかったものが、その要件に該当することになった場合 その事実が生じた日

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、届出がその届出に係る第1項又は前項に定める日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受けた日の属する月の翌月から行う。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から行う。

(1) 扶養手当の支給の開始

(2) 扶養手当を受けている職員に前条第1項第1号に掲げる事実が更に生じた場合における扶養手当の支給額の改定(配偶者以外の扶養親族で扶養親族である配偶者のいないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合におけるその配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)

(3) 扶養手当を受けている職員のうち配偶者以外の扶養親族があるものについてその職員の配偶者が扶養親族である要件を欠くに至った場合又は前条第1項第3号に掲げる事実が生じた場合におけるその配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定

(給与の減額に係る特例)

第6条 条例第11条に規定する勤務をしないことについて、組合長の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条第2項の規定による有給休暇による場合

(2) 秦野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年秦野市条例第10号)第2条の規定の準用により職務に専念する義務を免除された場合

(3) 秦野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年秦野市条例第27号)第2条第1号の規定を準用する場合で、勤務しないことについて組合長の承認があったとき

第7条 削除

(時間外勤務手当等に係る規則で定める支給割合)

第7条の2 条例第12条第1項、同条第5項及び第13条第2項の規定により規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれの各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第4項第1号に定める勤務 100分の125

(2) 条例第12条第4項第2号に定める勤務 100分の135

(3) 条例第12条第4項第3号に定める勤務 100分の150

(4) 条例第12条第5項に定める勤務 100分の25

(5) 条例第13条第2項に定める勤務 100分の135

(時間外勤務手当等に係る規則で定める日)

第7条の3 条例第12条第3項及び第13条第3項の規定により規則で定める日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。

(割振り変更による時間外勤務の時間)

第7条の4 条例第12条第5項の規定により規則で定める時間(次項において「規則で定める時間」という。)は、その超えて勤務した時間から、1週間の勤務時間のうち休日勤務手当の支給された時間を差し引いた時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な勤務に従事する職員に係る規則で定める時間は、その超えて勤務した時間から第1号に定める時間に第2号に定める時間を加えた時間を差し引いた時間とする。

(1) 1週間の勤務時間のうち休日勤務手当の支給された時間

(2) 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(勤務1時間当たりの給与額を算出するための時間数)

第7条の5 条例第15条及び第42条の規定により1年間の勤務時間として規則で定める時間数は、1875.5時間とする。

(時間外勤務手当等の支給手続)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令簿により整理して支給する。

(時間数の計算)

第9条 条例第11条から第14条までに規定により給与を減額し、又は時間外勤務手当、休日勤務手当若しくは夜間勤務手当を支給をする場合の基礎となる時間数は、その1か月間の勤務しなかった日、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の各時間数を、支給率等の異なる時間ごとに合算したものとする。この場合において、その合算した時間数に30分未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間に切り上げる。

2 前項の規定は、条例第27条から第30条までの規定によりパートタイム会計年度任用職員の報酬を減額し、又は時間外勤務、休日勤務若しくは夜間勤務に係る報酬を支給する場合及び条例第40条から第43条までの規定によりフルタイム会計年度任用職員の給与額を減額し、又は時間外勤務手当、休日勤務手当若しくは夜間勤務手当を支給する場合について準用する。

(端数計算)

第10条 条例第15条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、その端数を1円に切り上げる。

2 前項の規定は、条例第24条の規定により1時間報酬額を算定する場合及び条例第44条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合について準用する。

(支給方法等)

第11条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下次項において「諸手当」という。)は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当及び地域手当については、当月分を当月の16日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支払い、その他の手当については、当月分を翌月の16日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、組合長が必要と認める場合は、諸手当の支給日を繰り上げることができる。

(会計年度任用職員の給料月額)

第12条 条例別表第4の規定により規則で定める会計年度任用職員の給料月額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により給料月額を決定した場合において、神奈川県の地域別最低賃金を下回るときは、その地域別最低賃金を上回る直近上位の号給と同額の給料月額とすることができる。

(会計年度任用職員の職務の級の分類及び号給の基準)

第13条 会計年度任用職員の職種ごとの職務の級の分類並びに条例第23条第2項及び第33条第2項の規定により規則で定める号給の基準は、別表第3のとおりとする。

(経験を有する会計年度任用職員の号給)

第14条 前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員のうち、会計年度任用職員としての同一の職種の経験を有する者の号給は、同条の規定による号給の号数に、その経験月数を12(その経験月数のうち60月を超える月数にあっては、18)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれの各号に定める数を乗じて得た数を加えた号数の号給とすることができる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 4

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの既定の勤務時間が29時間以上のもの 3

(3) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの既定の勤務時間が20時間以上29時間未満のもの 2

(4) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの既定の勤務時間が20時間未満のもの 1

(特殊な経験等を有する会計年度任用職員の号給)

第15条 前条の規定にかかわらず、組合長は、特殊な経験等を有する会計年度任用職員を採用する場合で、同条の規定により号給を決定することが常勤職員又は他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認めるときは、それらの職員との均衡を考慮してその会計年度任用職員の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の1時間報酬額を算定するための時間数)

第16条 条例第24条第1号に規定する1週間当たりの勤務時間の時間数は、38.75時間とし、同号の規定により規則で定める時間数は、139.5時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第17条 条例第28条第1項及び第2項並びに第29条の規定により規則で定める割合は、次の各号に掲げる規定に応じ、それぞれの各号に定める割合とする。

(1) 条例第28条第1項 既定の勤務時間が割り振られた日(条例第29条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される日を除く。)の勤務にあっては100分の125、それ以外の勤務にあっては100分の135

(2) 条例第28条第2項 100分の25

(3) 条例第29条 100分の135

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月14日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年8月2日から適用する。

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第6号。以下「改正前の規則」という。)の施行前については、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和46年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)の規定は、なお効力を有し、改正後の規則の相当規定により決定されたものとみなし、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 職員が、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例及び改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。

(昭和52年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日規則第1号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年3月28日規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の適用に当たり、昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)以後の職務の級の在級年数の扱いについては、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則別表第1により、切り替えられた職務の級に対応する職務の等級の在級年数をもって、当該職務の級の在職年数とみなす。

3 任命権者が職務の特殊性等により、特別に職員を昇格させる必要があるときは、当分の間切り替える職務の等級をもって、1等級上位の職務の等級に昇格したものとし、当該職務の等級に対応する切り替えられた職務の級に昇格させることができるものとする。

4 改正条例附則別表第1により、切り替えられた職務の級への昇格に係る前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

5 この規則の施行の際、現に任命されている者の職については、この規則によりそれぞれの職に補されたものとみなす。

(暫定措置)

6 第3条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則第3条第1項に規定する別表の運用に当たり、任命権者が職務の特殊性等により必要と認めるときは同表に定める級別職務にかかわらず、当分の間当該職務に対応する1級上位又は下位の級にある者を充てることができる。

(昭和61年10月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年10月5日から施行する。

(平成元年6月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成元年10月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月24日から施行する。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第3号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日から施行し、同条による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(2) (略)

(3) (略)

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月26日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定 平成22年4月1日

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第11号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する

(会計年度任用職員の年次休暇の繰越しの特例)

2 令和元年度に特定職員又は臨時的任用職員として任用されていた者であって、令和2年度に引き続き会計年度任用職員として同じ職種に任用されたものが令和元年度中に取得しなかった年次休暇については、令和2年度に限り、繰り越すことができる。

(会計年度任用職員の継続勤務期間の特例)

3 令和元年度に特定職員として任用されていた者であって、令和2年度に引き続き会計年度任用職員として同じ職種に任用されたものの年次休暇を算定する際の継続勤務期間の初日は、令和元年度に特定職員として任用されていた職種の継続勤務期間の初日とする。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

給料表の区分

職務の内容

組合長の事務局

組合議会の事務局

組合監査委員の事務局

行政職給料表(一)

1

技師補の職務



2

技師の職務



3

主任技師の職務



5

技幹の職務



6

工場長の職務

担当課長の職務

専任主幹の職務

専任技幹の職務



行政職給料表(二)

2

機器運転員の職務



3

技能主任の職務

技能主任の職務


4

技能主査の職務

技能主査の職務


5

技能職長又は技能主幹の職務

技能主幹の職務


行政職再任用職員給料表(一)

1

技師補の職務



2

技師の職務



3

主任技師の職務

その他組合長が特に認める職務



行政職再任用職員給料表(二)

3

技能主任の職務

技能主任の職務


別表第2(第12条関係)

会計年度任用職員給料表

号給

1級

2級

1

183,500

249,800

2

184,600

251,500

3

185,800

253,000

4

186,900

254,500

5

188,000

256,000

6

189,700

257,500

7

191,300

258,800

8

192,900

260,300

9

194,500

261,300

10

196,200

262,300

11

197,800

263,300

12

199,400

264,300

13

201,000

265,300

14

202,700

266,300

15

204,400

267,300

16

206,100

268,300

17

207,400

269,300

18

209,000

270,300

19

210,600

271,300

20

212,100

272,300

21

213,600

273,300

22

215,200

274,300

23

216,800

275,300

24

218,400

276,400

25

220,000

277,400

26

221,700

278,700

27

223,000

280,000

28

224,300

281,200

29

225,600

282,500

30

226,700

283,800

31

227,800

285,000

32

228,900

286,200

33

230,000

287,300

34

231,500

288,500

35

233,000

289,800

36

234,500

291,100

37

236,000

292,400

38

237,500

293,400

39

239,000

294,400

40

240,500

295,500

41

242,000

296,600

42

243,400

297,800

43

244,800

298,900

44

246,200

300,100

45

247,400

301,300

46

248,600

302,600

47

249,800

303,900

48

251,000

305,200

49

252,100

306,500

50

253,200

307,800

51

254,300

309,100

52

255,400

310,400

53

256,400

311,000

54

257,400

312,100

55

258,400

313,100

56

259,400

314,000

57

260,400

315,200

58

261,300

316,000

59

262,200

316,800

60

263,100

317,700

61

263,900

318,400

62

264,700

319,300

63

265,500

319,900

64

266,300

320,600

65

267,000

321,400

66

267,800

322,000

67

268,600

322,600

68

269,300

323,200

69

270,000

324,000

70

270,800

324,700

71

271,600

325,100

72

272,300

325,800

73

273,000

326,300

74

273,800

326,800

75

274,600

327,100

76

275,300

327,600

77

276,000

328,100

78

276,700

328,600

79

277,400

328,900

80

278,100

329,300

81

278,800

329,800

82

279,500

330,200

83

280,200

330,500

84

280,900

331,000

85

281,500

331,300

86

282,200

331,600

87

282,800

331,900

88

283,500

332,200

89

284,100

332,400

90

284,800


91

285,400


92

286,100


93

286,700


94

287,400


95

288,000


96

288,500


97

289,000


別表第3(第13条関係)

職種別号給基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

事務補助員

1

4

1

16

技術補助員

技術補助員

1

25

1

37

画像

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和51年8月2日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和51年8月2日 規則第6号
昭和51年12月14日 規則第13号
昭和52年3月31日 規則第16号
昭和52年12月27日 規則第1号
昭和53年12月14日 規則第2号
昭和54年7月20日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和56年7月1日 規則第3号
昭和58年12月24日 規則第2号
昭和59年9月1日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第2号
昭和61年10月1日 規則第5号
平成元年6月4日 規則第4号
平成元年10月2日 規則第7号
平成2年9月1日 規則第4号
平成3年12月25日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第1号
平成5年4月23日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第2号
平成7年3月27日 規則第1号
平成7年3月28日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第1号
平成18年1月26日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年5月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第4号
令和4年11月22日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年3月28日 規則第5号