○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第9条(第36条による準用される場合を含む)及び第34条の規定により職員の通勤手当及び通勤に係る費用弁償(以下「通勤手当等」という。)の支給について必要な事項を定める。

(職員の範囲)

第2条 条例第9条第1項第1号及び同項第2号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 交通機関等を利用せず、又は交通用具を使用しないで徒歩により通勤した場合の距離が、片道2キロメートル以上である職員

(2) 前号の距離が2キロメートル未満であるが、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に定める障害により歩行することが著しく困難なため、交通機関等を利用し、又は交通用具を使用する職員(以下「歩行困難な職員」という。)

(支給額等)

第3条 条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、それぞれの各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 6か月を超えない範囲内で1か月を単位とした最も長い期間(以下「支給単位期間」という。)につき、その交通機関等の利用区間についての支給単位期間の定期券の価額

(2) ICカード乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 その交通機関等の利用区間についてのICカード乗車券等の通勤21回分(条例第9条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員又は短時間勤務職員(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員又は同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものにあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 条例第9条第2項の規定により定める額は、次に掲げる交通用具の片道の使用距離の区分に応じ、それぞれの各号に定める額(条例第9条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員又は短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 5キロメートル未満 2,500円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,600円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

(5) 20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

(6) 25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

(7) 30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

(8) 35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

(9) 40キロメートル以上 24,400円

3 前2項の規定にかかわらず、交通機関等を利用し、かつ、交通用具を使用する職員に対する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれの各号に掲げる額とする。

(1) 交通用具を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び歩行困難な職員 運賃等相当額及び前号各号に掲げる額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額(第1項第1号の規定による価額をその支給単位期間の月数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は同項第2号の規定による額をいう。次号において同じ。)前項第1号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額

(3) 1か月当たりの運賃等相当額が前項第1号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前項第1号に定める額

4 条例第34条第1項の規定により支給するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で、次の各号に掲げるその通勤方法の区分に応じ、それぞれの各号に定める額とする。

(1) 交通機関等を使用する場合 1か月当たりその交通機関等の1か月分の定期券の価額を上限として、その交通機関等の利用区間についてのICカード乗車券等の通勤所要回数分の運賃等の額

(2) 交通用具を使用する場合 第2項の規定を適用して算出した額を上限として、その額を21で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げた額)に実際に出勤した日数を乗じて得た額

(届出)

第4条 職員は、新たに条例第9条第1項各号に規定する職員の要件を備えるに至ったときは、その通勤方法について、速やかに秦野市統合内部事務システムに必要な事項を登録することにより、組合長に届け出なければならない。現に通勤手当等を支給されている職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も、また、同様とする。

(確認及び決定)

第5条 組合長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を、定期券等の提示を求める等の方法により確認しなければならない。この場合において、第2条第2号に該当する職員にあっては、併せて医師の診断書を提出させ、その事実を確認しなければならない。

2 組合長は、職員が条例第9条第1項各号に規定する職員の要件を備えると認定したときは、速やかに、その者に支給すべき通勤手当等の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当等の支給は、職員に新たに条例第9条第1項各号に規定する職員の要件が備わるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当等を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当等を支給されている職員が同号の職員の要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当等の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当等を支給されている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、通勤手当等の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の理由等)

第7条 支給単位期間の定期券の価額を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じた場合には、その職員に、次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項各号に規定する職員の要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は運賃等相当額に変更があったことにより、通勤手当等の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣され、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が1か月以上にわたることとなる場合

(4) 条例第9条第3項の規定に該当する場合

2 前項第2号に掲げる理由が生じた場合にあっては、その理由に係る交通機関等につき、同項第1号第3号又は第4号に掲げる理由が生じた場合にあっては、その者の利用する全ての交通機関等につき、支給単位期間の定期券の運賃等の払戻しを、その理由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月。以下「理由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、理由発生月の翌月以降に支給される給与からその額を差し引くことができる。

(支給方法等)

第8条 通勤手当等は、当月分を翌月に支給するものとする。ただし、支給単位期間の定期券の価額を支給される職員については、その支給単位期間に係る最初の月の翌月に支給するものとする。

2 前項に定めるもののほか、通勤手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、組合長が必要と認めるときは、通勤手当等の支給日を繰り上げることができる。

(支給単位期間の始期)

第9条 支給単位期間は、第6条第1項の規定により通勤手当等の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当等の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣され、地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が1か月以上にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

3 条例第9条第3項の規定に該当する場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給単位期間の調整)

第10条 支給単位期間に係る最初の月の末日以前に、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当することが明らかである場合には、支給単位期間は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、その理由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間とする。

(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に関する条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)の規定による退職その他離職をする場合

(2) 勤務態様の変更により運賃等相当額に変更がある場合

(3) 条例第9条第3項の規定に該当する場合

(事後の確認)

第11条 組合長は、現に通勤手当等の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項各号に規定する職員の要件を備えているか、通勤手当等の額が適正であるか等を、定期券等の提示を求め、又は通勤事情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(徒歩通勤とした場合等の距離)

第12条 第2条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、条例第9条第1項又は第2項に規定する職員の要件を具備している者及び第4条第2項に規定する通勤手当の支給額を改定すべき要件を具備している者については、この規則の施行前にした届出及び決定については、この規則に基づいて届出及び決定がされたものとみなす。

(昭和58年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。

(1) 第1号の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則 平成26年4月1日

(2) 

(平成29年5月31日規則第11号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和58年12月24日 規則第2号
平成7年3月28日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年12月3日 規則第3号
平成29年5月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第6号
令和6年12月23日 規則第10号