○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(危険な薬剤)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める危険な薬剤は、次のとおりとする。

(1) 苛性ソーダ

(2) アンモニア

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する施行規則の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する施行規則(昭和46年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第6号)は、廃止する。

(平成14年5月20日規則第3号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成22年10月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第2号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月30日 規則第2号
平成14年5月20日 規則第3号
平成22年10月6日 規則第5号
平成24年10月15日 規則第3号