○秦野市伊勢原市環境衛生組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成30年6月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理について必要な事項を定める。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、会計管理者が出張、休暇、欠勤、休職、停職等により長期間不在となり、会計事務の執行に支障をきたすおそれがあると認められるときとする。

(事務を代理する職員)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、その都度、組合長が指名する。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員が、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則(昭和39年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表会計管理者印の項の次に次のように加える。

秦野市伊勢原市環境衛生組合会計管理者事務代理者之印

てん書

方21

画像

会計課長

木印

1

会計管理者に事故があるときにする会計管理者の所掌事務に属する文書

秦野市伊勢原市環境衛生組合会計管理者の事務の代理に関する規則

平成30年6月14日 規則第5号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成30年6月14日 規則第5号