○秦野市伊勢原市環境衛生組合広告掲載に関する基準

平成28年8月2日

施行

(趣旨)

1 この基準は、秦野市伊勢原市環境衛生組合広告掲載の募集及び広告媒体の受入れに関する要綱(平成28年8月2日施行)の規定により広告媒体に広告を掲載する場合における審査について必要な事項を定める。

(基本的な考え方)

2 本組合の公告媒体に掲載する広告の内容及び表現は、社会的に高い信用性及び信頼性を有するものでなければならない。

(業種又は事業者の基準)

3 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団又は神奈川県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)に定める暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認めるもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業に該当するもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者

(5) 秦野市伊勢原市環境衛生組合契約規則第1条の規定により例とする秦野市一般競争入札の参加停止及び指名停止等措置基準(平成17年4月1日施行)により一般競争入札参加停止又は指名停止を受けている事業者

(6) 本組合に納付すべき使用料等を滞納している事業者

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(8) 社会問題を起こしている業種や事業者

(9) 法令等に違反している事業者

(10) その他、広告を掲載することが適切でないと認めるもの

(広告内容の基準)

4 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

ア 法律で禁止されている商品、無許可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

イ 広告表示内容が法令等又は公正取引委員会及び行政機関による指導又は公正競争規約等に反するもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

ア 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの

イ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

ウ 社会的に不適切なもの

(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

ア 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれのあるもの

イ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

(4) 政治的活動又は宗教的活動に類するもの

ア 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

イ 政党その他政治団体の政治活動に該当するもの

ウ 宗教団体による布教活動を目的とするもの

(5) 意見広告又は名刺広告に類するもの

ア 社会的問題等についての主義主張

イ 個人又は団体の意見広告

ウ 単に個人の氏名、法人その他団体の名称等のみを表示しているもの

エ 国内世論が大きく分かれているもの

(6) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの

ア 過大な表現又は根拠のない、若しくは誤認を招くような表現のもの

例) 世界一、一番安い、当社だけ等

イ 投機心又は射幸心を著しくあおるもの

例) 今しかない、これが最後のチャンス等

ウ 虚偽の内容を表示するもの

エ 責任の所在が明確でないもの

オ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

ア 水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの

イ 暴力や犯罪を肯定するもの又はそれらを助長し、若しくは連想させるもの

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するようなもの

エ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(8) 広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

(9) その他、広告媒体に掲載する広告として適切でないと認めるもの

(広告に関連するホームページ等への基準の適用)

5 業種又は事業者の基準及び広告内容の基準は、掲載する広告だけでなく、その広告に記載されているホームページアドレス又はハイパーリンクにより表示されるホームページ等についても適用する。

(施行期日)

この基準は、平成28年8月2日から施行する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合広告掲載に関する基準

平成28年8月2日 施行

(平成28年8月2日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/ 要綱集
沿革情報
平成28年8月2日 施行