○秦野市伊勢原市環境衛生組合監査基準実施要領
令和2年9月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3第1項に規定する秦野市伊勢原市環境衛生組合監査基準(令和2年秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員公表第2号。以下「監査基準」という。)の実施について、秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員の事務処理等に関する規程(平成10年秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員公表第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(監査計画)
第2条 監査基準第7条第1項の規定により策定する監査計画は、第1号様式を用いるものとする。
(事前調査)
第3条 監査基準第3条に規定する監査等(以下「監査等」という。)の執行に当たっては、監査委員の指示に従って、あらかじめ監査委員の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)による事前の調査(以下「事前調査」という。)を実施するものとする。ただし、必要と認めるときは、事前調査を経ないで監査委員による監査等を実施する。
2 事前調査は、監査委員による監査等の一環として、それを補助するために行うものとする。
3 事前調査が行われた場合の監査委員による監査等は、補助職員による復命に基づき、合理的に判断して実施する。
(補助職員の心得)
第4条 補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に次に掲げる事項に注意するものとする。
(1) 職責の重大性を考慮して、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず組合行政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるよう資料の収集に努めること。
(2) 事前調査の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査等の対象についてあらかじめ十分研究すること。
(3) 事前調査の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(4) 事前調査の進行状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受けること。
(5) 事前調査の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命すること。
(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よくかつ具体的に記述すること。
(監査等の方法)
第5条 監査等は、試査又は精査の方法により行うこととし、試査による場合は、その範囲を合理的に決定するものとする。
2 試査は、監査等の対象となっている事項についてその一部を抽出して調査し、その結果によって全体の正否又は適否を推定する。
3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする。
(事前通知)
第6条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、組合長に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
(事前研究)
第8条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関係法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養するものとする。
2 前条の規定に基づき提出された関係書類等について検討し、その問題点を把握する。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点を把握する。
(監査等の着眼点)
第9条 監査等を実施するに当たっては、別に定める監査等の着眼点のうちから必要に応じて着眼点を選択する。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度着眼点を定める。
(監査等の技術の選択適用)
第10条 監査等は、帳簿、書類、証書類等に基づき、次に掲げるもののうち、通常実施すべき監査等の技術を可能な限り選択適用し、必要に応じてその他の監査等の技術を選択適用して実施する。
(1) 通常実施すべき監査等の技術
ア 照合
証ひょう突合、帳簿突合及び計算突合等により関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。
イ 実査
事実の存否について実地に現物検証、現場検証等により直接検証する。
ウ 立会い
主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。
エ 確認
事実の存否について、写真その他の証拠書類又はその事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。
オ 質問
事実の存否又は問題点について、監査対象課等の職員に質問して、回答又は説明を求める。
カ 分析
事実の性質及び内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。
キ 比較
年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。
(2) その他の監査等の技術
ア 通査
帳簿等関係諸記録をひととおり検討して、異常事項及び例外事項を発見し、問題点を明らかにする。
イ 比率吟味
財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。
ウ 調整
源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合は、それら2組の計数の過不足を追求し、両者が事実上一致するかどうか確かめる。
エ 総合
諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。
(事情聴取)
第11条 監査等を実施する場合において、疑義等があるときは、必要に応じて関係課長等から事情聴取を行い、弁明又は意見を聴取する。
(監査等の講評)
第12条 監査等に基づく講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定後、必要に応じて実施する。
(講評の基準)
第13条 前条の規定に基づく講評は、監査等の結果の内容、指摘事項の措置状況、効果、必要性、先例等を総合的に評定して行う。
(文書による指摘)
第14条 監査委員による指摘事項に至らない軽易な事項に係る指摘があるときは、監査委員の指示に従い、事務局長からの指摘を文書により行うものとし、その指摘を受けた者から改善、是正等の検討結果について報告させることができる。
(例月出納検査の復命)
第15条 補助職員は、例月出納検査に係る事前調査が終了したときは、例月出納検査復命書(第8号様式)により速やかに監査委員に報告するものとする。
2 例月出納検査復命書には、おおむね次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 整理番号
年度及び検査月をもって構成する番号を記載する。
(2) 検査対象
検査の対象となった月及び会計管理者所管会計を記載する。
(3) 事前調査期間
実際に調査に要した期間を記載する。
(4) 復命年月日
監査委員に復命する年月日を記載する。
(5) 事前調査の結果
調査の結果から判断して違法、不当及び不適切な事項について記載し、特に該当事項がない場合は「特記事項なし」と記載する。
(6) 参考事項
前各号以外のもので、特殊、異例及び重要な事項について記載する。
3 例月出納検査復命書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 現金収支状況
(2) 給料、手当等科目別合計表
(3) 出納報告書(収支月計書、預金残高証明書等を含む。)
(4) 違法、不当、不適切な事項及び参考事項については、その都度必要と判断される資料
(例月出納検査に係る参考事項の復命基準)
第16条 前条第2項第6号の参考事項に係る復命は、おおむね次のとおりとする。
(1) 歳入関係
収入金額2,000万円以上のもの。ただし、財産の売払いに関するものについては、100万円以上のもの。
(2) 歳出関係
支出金額1,000万円以上のもの。
(3) その他、上記の金額にかかわらず、特殊、異例な事項等で報告すべきと判断されるもの。
(定期監査の復命)
第17条 補助職員は、定期監査に係る事前調査が終了したときは、定期監査復命書(第9号様式)により速やかに監査委員に報告するものとする。
2 定期監査復命書には、おおむね次の事項を簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 整理番号
年度及び検査月をもって構成する番号を記載する。
(2) 復命年月日
監査委員に復命する年月日を記載する。
(3) 事前調査期間
実際に調査に要した期間を記載する。
(4) 対象課等
監査の対象となった課等の名称を記載する。
(5) 監査着眼点
事前に設定した着眼点を記載する。
(6) 事前調査の結果
調査の結果から判断して違法、不当及び不適切な事項について記載し、特に該当事項がない場合は「特記事項なし」と記載する。
(その他の事前調査)
第18条 例月出納検査及び定期監査以外の監査等について、補助職員による事前調査を実施した場合の復命の要領については、その都度定めるものとする。
(違法等の根拠の明記)
第19条 事前調査の結果、特に違法、不当、不適切な事項があった場合は、その判断の根拠となる法令等、判例等を明記して復命するものとする。
(例月出納検査の報告)
第20条 例月出納検査の結果に関する報告は、第10号様式を用いるものとする。
2 前項の報告に際しては、現金収支状況のほか、その都度必要と認められる資料を添付して行うものとする。
(結果の集録)
第23条 年度が終了したときは、その年度に実施した全ての監査等の結果を集録として作成するものとする。
附則
この要領は、令和2年9月1日から施行する。
様式 略