○秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員の事務処理等に関する規程

平成10年4月1日

監査委員公表第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員(以下「監査委員」という。)の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)その他の職務並びに監査委員の公印について必要な事項を定める。

(監査等の種別)

第2条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項に規定する監査をいう。

(2) 随時監査 法第199条第2項、同条第5項、同条第7項及び法第235条の2第2項の規定により必要があると認めるときに行う監査をいう。

(3) 例月出納検査 法第235条の2第1項に規定する検査をいう。

(4) 決算審査 法第233条第2項、法第241条第5項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第5条第3項に規定する審査をいう。

(5) 要求監査 法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項及び法第243条の2の8第3項の規定により要求により行う監査をいう。

(6) 請求監査 法第75条第1項及び法第242条第1項に規定する監査をいう。

(例月出納検査の期日)

第3条 例月出納検査の期日は、毎月28日とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは、変更することができる。

(実施通知)

第4条 監査委員は、監査等を行うときは、あらかじめ対象となる事務事業の範囲及び日程を監査等を受ける者に通知するものとする。ただし、急施を要するとき、又は監査等の目的により必要があるときは、通知を行わないことができる。

(資料等の提出)

第5条 監査委員は、監査等を行うときは、あらかじめ対象になる事務事業に係る資料等を監査等を受ける者から提出させるものとする。ただし、急施を要するとき、又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監査等の方法)

第6条 監査委員は、帳簿、書類、伝票、証書、設計書その他の記録の確認及び照合、実地調査、現物検証その他必要と認める方法により監査等を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、監査等のため必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるものとする。

3 監査等の方法は、その重要性、効果、範囲、日数等を考慮して決定するものとする。

(報告)

第7条 監査等(決算審査を除く。以下この条において同じ。)が終了したときは、遅滞なく報告書を作成し、監査等を受けた者及び監査等を要求し、又は請求した者に提出するものとする。

2 前項の場合において、法第199条第10項の規定により意見を提出するときは、前項の報告書に添えて監査を受けた者に提出するものとする。

3 第1項の場合において、法第199条第11項の規定により勧告をするときは、理由を付して措置をすべき者に通知するものとする。

(意見書)

第8条 決算審査が終了したときは、遅滞なく意見書を作成し、監査等を受けた者に提出するものとする。

(措置事項)

第9条 監査委員は、第7条に規定する報告、意見又は勧告に対するその後の措置事項について、監査等を受けた者に文書による報告を求めるものとする。

(公表)

第10条 監査等(決算審査を除く。以下この条において同じ。)の結果(第7条に規定する意見及び勧告の内容を含む。)、法第199条第13項に規定する合議により決定することができない事項がある場合及び前条に規定する措置事項の報告を受けた場合の公表は、秦野市伊勢原市環境衛生組合公告式条例(昭和36年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(会計管理者からの報告)

第11条 監査委員は、政令第168条の4第1項の規定により会計管理者が金融機関の検査を行ったときは、その結果の報告を求めるものとする。

(公印)

第12条 監査委員の公印の名称、書体、寸法、形式等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長がこれを管守する。

3 前2項に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、秦野市伊勢原市環境衛生組合公印規則(昭和39年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第1号)を準用する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合監査事務処理規程の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合監査事務処理規程(昭和41年秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員公表第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日監委公表第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日監委公表第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

公印名

書体

寸法

(ミリメートル)

形式

印材

個数

備考

秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員之印

てん書

方 21

画像

木印

1


秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員の事務処理等に関する規程

平成10年4月1日 監査委員公表第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第2類 議会・監査/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 監査委員公表第1号
平成19年3月30日 監査委員公表第1号
令和2年4月1日 監査委員公表第3号
令和5年12月28日 監査委員公表第3号