○秦野市伊勢原市環境衛生組合斎場使用料の助成に関する要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、秦野斎場の火葬炉の突発的な故障等により、やむを得ず秦野斎場以外の火葬場を使用した者の経済的な負担を軽減するとともに、斎場使用に係る市民間の公平性を確保するため、斎場使用料の一部を助成することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬をいう。

(2) 公営火葬場 地方公共団体(特別地方公共団体を含む。)が運営している火葬場をいう。

(3) 市内居住者 死亡者にあってはその者の死亡時の住所が、死胎児にあってはその母の住所が、秦野市又は伊勢原市にある者をいう。

(4) 遺族等 墓地、埋葬等に関する法律第5条の規定により火葬の許可を受けた者をいう。

(助成の要件)

第3条 助成は、大規模災害等(神奈川県が策定した神奈川県広域火葬計画(平成10年12月24日策定)に基づく広域火葬が実施される事態をいう。)以外の理由により秦野斎場で火葬需要に対応した火葬を行うことができないと組合長が判断した期間において、秦野斎場以外の公営火葬場(以下「他施設」という。)に市内居住者の火葬に係る使用許可を申請し、火葬室の使用に係る斎場使用料(以下「火葬室使用料」という。)を負担した遺族等に対して行う。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、遺族等が負担した他施設における火葬室使用料から秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号)別表の定めによる市内居住者の火葬室使用料を差し引いた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、遺族等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯(単給世帯を含む。)に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯に属する者(以下「生活保護受給者等」という。)であるときは、その者が負担した他施設における火葬室使用料の全額を助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、他施設の火葬室を使用した日から2か月以内に、斎場使用料助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、組合長に提出するものとする。

(1) 他施設の火葬室使用料の領収書の写し

(2) 他施設の火葬室の使用日時が分かる書類の写し

(3) 生活保護受給証明書の写し(生活保護受給者等のみ)

(交付の決定等)

第6条 前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、斎場使用料助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付の決定をしたときは、必要な予算措置をとったうえで、遅滞なく交付の手続を行うものとする。

(交付の決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者が、第5条に規定する書類に虚偽の記載があると認めたときは、交付の決定を取り消し、斎場使用料助成金交付決定取消通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行った時点において、既に助成金を交付しているときは、斎場使用料助成金返還命令書(第4号様式)を発付し、その発付の日から起算して10日以内の納期限を定め、その申請者に返還を求めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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秦野市伊勢原市環境衛生組合斎場使用料の助成に関する要綱

令和6年4月1日 施行

(令和6年4月1日施行)