○秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例施行規程
平成27年6月1日
監査委員公表第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関のうち、監査委員が保有する行政情報に係る条例の施行について、条例第27条の規定により必要な事項を定める。
(組合長が定める規則の例)
第2条 条例の施行について必要な事項は、組合長が定める秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例施行規則(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第5号)の規定(第15条を除く。)の例による。
(監査委員の決裁事項)
第3条 監査委員は、次に掲げる事項について決裁する。
(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問
(2) 公開請求に係る不服申立ての決定
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。
(1) 公開請求に係る諾否の決定
(2) 公開請求に係る決定期間の延長
(3) 公開請求に係る第三者の意見聴取
(重要事項に係る監査委員による決裁等)
第5条 監査委員は、事務局長の専決事項に属する事項のうち、重要と認めるものについて、監査委員の決裁に付させることができる。
2 事務局長は、前条の規定により専決した事項(軽易なものを除く。)について、監査委員に報告するものとする。
附則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。