○秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月27日

監査委員公表第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第3号)第2条第1項第1号に規定する実施機関のうち、監査委員が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行について、秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例第16条の規定により必要な事項を定める。

(組合長が定める規則の例)

第2条 個人情報の保護に関する法律の施行について必要な事項は、組合長が定める秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第2号)の規定(第14条及び第15条を除く。)の例による。

(監査委員の決裁事項)

第3条 監査委員は、次に掲げる事項について決裁する。

(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問

(2) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る審査請求の裁決

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。

(1) 開示請求に係る諾否の決定

(2) 訂正請求に係る個人情報を訂正するか否か及び訂正するとした場合の具体的内容の決定

(3) 利用停止請求に係る個人情報を利用停止するか否か及び利用停止するとした場合の具体的内容の決定

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る決定期間の延長

(5) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る第三者の意見聴取

(重要事項に係る監査委員による決裁等)

第5条 監査委員は、事務局長の専決事項に属する事項のうち、重要と認めるものについて、監査委員の決裁に付させることができる。

2 事務局長は、前条の規定により専決した事項(軽易なものを除く。)について、監査委員に報告するものとする。

(施行期日)

1 この公表は、令和5年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規程の廃止)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報保護条例施行規程(平成27年秦野市伊勢原市環境衛生組合監査委員公表第2号)は、廃止する。

秦野市伊勢原市環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月27日 監査委員公表第2号

(令和5年4月1日施行)