○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(育児休業の承認の請求)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げるときは、2週間)前までに行うものとする。

(1) その請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとするとき。

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、その請求をする日がその請求に係る子の1歳到達日(その請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又はその非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日がその請求に係る子の1歳到達日後である場合は、その末日とされた日(その育児休業の期間の末日とされた日とその地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、その請求をする日がその請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき。

2 組合長は、育児休業の承認の請求を受けた場合において、その理由を確認する必要があると認めるときは、その請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認の請求をした場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) その請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(その期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(養育しなくなった場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げるときは、遅滞なくその旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の期間の承認を受けたときに占めていた職を保有するものとする。ただし、その承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、その職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条による場合を除く。)は、その育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 組合長は、次に掲げるときは、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)がその育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものであるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認するとき。

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰したとき。

(4) 育児休業をしている職員について、その育児休業の承認を取り消し、又は引き続いてその育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するとき。

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 組合長は、次に掲げるときは、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用するとき。

(2) 育児休業法第6条第3項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新するとき。

(3) 任期の満了により任期付職員が退職するとき。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項に規定する規則で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第8号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)

第8条 条例第11条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、次条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書(第3号様式)を提出するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第13条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第11条 組合長は、次に揚げるときは、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認するとき。

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認するとき。

(3) 育児短時間勤務をしている職員の育児短時間勤務の期間が満了し、又は育児休業法第12条において準用する第5条の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失い、若しくは育児短時間勤務の承認を取り消すとき。

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせるとき又はその短時間勤務が終了したとき。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る人事異動通知書の交付)

第12条 組合長は、次に揚げるときは、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用するとき。

(2) 育児休業法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新するとき。

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が退職するとき。

(部分休業の承認の請求)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

(特別の事情)

第14条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが特に必要な場合)

第15条 条例第2条の3第3号ウの規定により規則で定める1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要な場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) その子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、その子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態としてその子を養育しているその子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、その子の1歳到達日後の期間について常態としてその子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりその子を養育することが困難な状態になった場合

 常態としてその子を養育しているその子の親である配偶者がその子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過していない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(子の1歳6か月到達日後に育児休業をすることが特に必要な場合)

第16条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規定により規則で定める1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要な場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替える。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第17条 条例第2条第3号ア(イ)の規定により規則で定める勤務日の日数を考慮した非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上の職員又は1年間の勤務日数が121日以上である職員とする。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第18条 条例第20条第2号の規定により規則で定める勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮した非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上の職員又は1年間の勤務日数が121日以上であり、週以外の期間によって勤務日が定められている職員であって、1日について定められた勤務時間数が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(様式)

第19条 この規則の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年12月22日規則第2号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年6月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第19条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

育児休業承認請求書

第2条第3条

第2号様式

養育状況変更届

第4条

第3号様式

育児短時間勤務計画書

第8条

第4号様式

育児短時間勤務承認請求書

第9条

第5号様式

部分休業承認請求書

第13条

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秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第4類 事/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第1号
平成21年3月26日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第2号
令和4年7月15日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第6号