○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和51年8月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第17条、第17条の3、第18条、第19条、第32条及び第50条の規定により職員の期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段(条例第31条第1項前段及び第45条第1項前段により準用される場合を含む。)の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定するもの以外のもの

(6) 法第22条の2第1項第1号に規定する職員であって、1週間当たりの勤務時間が20時間未満のもの

第3条 条例第17条第1項後段(条例第31条第1項前段及び第45条第1項前段において準用する場合を含む。)の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国の職員

 他の地方公共団体の職員

 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる国営企業に勤務する職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員

第4条 条例第19条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもってその退職とする。

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員)

第5条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 別表第1の職員の区分の欄に掲げる職員

(2) 職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、組合長が別に定める職員

(加算の割合)

第5条の3 条例第17条第5項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に規定する職員 別表第1の加算の割合の欄に掲げる割合

(2) 前条第2号に規定する職員 100分の12を超えない範囲内で組合長が別に定める割合

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第6項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 停職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業者(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 その育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、その育児休業の承認に係る期間(その期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 その育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、その育児休業の承認に係る期間(その期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次号に掲げる場合を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、控除は行わない。

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号のイに掲げる職員

(2) 第3条第2号のウに掲げる職員

(3) 第3条第3号に掲げる職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、期末・勤勉手当支給一時差止処分書により行うものとする。

第7条の4 条例第17条の3第6項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、処分説明書により行うものとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 条例第17条の3第3項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を受けた者が行うその一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、その一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 組合長は、一時差止処分を取り消した場合は、速やかに、その一時差止処分を受けた者に対し、期末・勤勉手当一時差止処分取消通知書により、理由を示して通知しなければならない。

(会計年度任用職員に係る期末手当及び勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第7条の7 懲戒免職の処分を受け、失職し、又は拘禁刑以上の刑に処せられた法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条及び別表第3において「会計年度任用職員」という。)に係る期末手当及び勤勉手当の不支給並びに支給日の前日までに離職した会計年度任用職員に係る期末手当及び勤勉手当の一時差止めについては、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員定数条例(昭和47年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第1号)に規定する職員に係る期末手当及び勤勉手当の不支給及び一時差止めの例による。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条第1項前段(条例第32条第1項前段及び第46条第1項前段において準用する場合を含む。)の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 停職者

(3) 育児休業者のうち育児休業条例第7条第2項に規定するもの以外のもの

第9条 条例第18条第1項後段(条例第32条第1項前段及び第46条第1項前段において準用する場合を含む。)の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条第2項(条例第46条第1項前段において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の人事評価の結果に基づく割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 停職者として在職した期間

(2) 育児休業者(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号)第12条の2に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を控除する。

(勤勉手当の成績率の決定)

第14条 成績率は、人事評価の結果に応じて、別表第3に定める割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の成績率については、同項に定める割合からそれぞれの各号に定める割合を減じた割合を基準として職員ごとに定める。

(1) 停職処分を受けた職員 100分の35

(2) 減給処分を受けた職員 100分の25

(3) 戒告処分を受けた職員 100分の10

(4) 前号に準じる措置を受けた職員 100分の5

(5) 前各号に掲げるもののほか、成績率を減じる必要があると認められる職員 組合長が定める割合

3 組合長は、前2項に定める基準に基づいて職員ごとに成績率を定めようとするときは、その職員に対する処分等の程度その他その職員に生じた事実の内容を考慮して決定できるものとする。

(端数計算)

第15条 条例第17条第2項(条例第45条第1項前段において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項(条例第46条第1項前段において準用する場合を含む。)及び第32条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例の制限)

第16条 組合長は、条例第18条の2、第33条及び第47条の規定による期末手当及び勤勉手当を支給するときは、他の地方公共団体との均衡、社会情勢等を勘案した額及び職員の範囲により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の期間の通算)

2 施行日前から引続いて在職する職員に対する施行日以後の最初の期末手当及び勤勉手当については、その者の施行日前の在職期間を施行日以後の在職期間に通算する。

(令和元年12月の勤勉手当成績率の特例)

3 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

117.5/100

85点以上

117.5/100

85点以上

137.5/100

80~84点

107.5/100

80~84点

107.5/100

80~84点

127.5/100

75~79点

102.5/100

75~79点

102.5/100

75~79点

122.5/100

50~74点

97.5/100

55~74点

97.5/100

60~74点

117.5/100

40~49点

92.5/100

45~54点

92.5/100

50~59点

112.5/100

30~39点

87.5/100

35~44点

87.5/100

40~49点

107.5/100

30点未満

77.5/100

35点未満

77.5/100

40点未満

97.5/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

102.5/100

45点以上

102.5/100

22~44点

97.5/100

25~44点

97.5/100

22点未満

92.5/100

25点未満

92.5/100

(令和4年12月の勤勉手当成績率の特例)

4 条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

125/100

85点以上

125/100

85点以上

145/100

80~84点

115/100

80~84点

115/100

80~84点

135/100

75~79点

110/100

75~79点

110/100

75~79点

130/100

50~74点

105/100

55~74点

105/100

60~74点

125/100

40~49点

100/100

45~54点

100/100

50~59点

120/100

30~39点

95/100

35~44点

95/100

40~49点

115/100

30点未満

85/100

35点未満

85/100

40点未満

105/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

110/100

45点以上

110/100

22~44点

105/100

25~44点

105/100

22点未満

100/100

25点未満

100/100

(令和5年12月の勤勉手当成績率の特例)

5 条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員に係る令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員


1級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

125/100

145/100

80~84点

120/100

140/100

75~79点

115/100

135/100

70~74点

110/100

130/100

60~69点

105/100

125/100

55~59点

102.5/100

122.5/100

45~54点

100/100

120/100

45点未満

97.5/100

117.5/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

110/100

45点以上

110/100

22~44点

105/100

25~44点

105/100

22点未満

100/100

25点未満

100/100

(令和6年12月の勤勉手当成績率の特例)

6 条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)及び同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員並びに会計年度任用職員に係る令和6年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員


1級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

127.5/100

147.5/100

80~84点

122.5/100

142.5/100

75~79点

117.5/100

137.5/100

70~74点

112.5/100

132.5/100

60~69点

107.5/100

127.5/100

55~59点

105/100

125/100

45~54点

102.5/100

122.5/100

45点未満

100/100

120/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

112.5/100

45点以上

112.5/100

22~44点

107.5/100

25~44点

107.5/100

22点未満

102.5/100

25点未満

102.5/100

3 会計年度任用職員

45点以上

112.5/100

22~44点

107.5/100

22点未満

102.5/100

(昭和52年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年10月5日から施行する。

(平成元年6月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成2年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条第2項第3号の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第3号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (略)

(3) 第3条の規定 公布の日から施行する。ただし、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第2号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日規則第4号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第5号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当の成績率に係る特例)

2 この規則による改正後の別表第3の表にかかわらず、平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が給料の月額の100分の16の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が給料の月額の100分の16の職員)から8級まで

85点以上

97.5/100

85点以上

97.5/100

85点以上

117.5/100

80~84点

87.5/100

80~84点

87.5/100

80~84点

107.5/100

75~79点

82.5/100

75~79点

82.5/100

75~79点

102.5/100

50~74点

77.5/100

55~74点

77.5/100

60~74点

97.5/100

40~49点

72.5/100

45~54点

72.5/100

50~59点

92.5/100

30~39点

67.5/100

35~44点

67.5/100

40~49点

87.5/100

30点未満

57.5/100

35点未満

57.5/100

40点未満

77.5/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

82.5/100

45点以上

82.5/100

22~44点

77.5/100

25~44点

77.5/100

22点未満

72.5/100

25点未満

72.5/100

(平成20年3月26日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第3条の規定 公布の日

(2) 

(平成21年12月に支給する勤勉手当の成績率に係る特例)

2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、6級(管理職手当の支給月額が69,000円の職員に限る。)から8級までの職員に係る平成21年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、この規則第3条による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

85点以上

115/100

80~84点

105/100

75~79点

100/100

60~74点

95/100

50~59点

90/100

40~49点

85/100

40点未満

75/100

(平成22年6月1日規則第3号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する勤勉手当の成績率に係る特例)

2 行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成22年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、この規則第1条による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が69,000円以上の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が69,000円以上の職員)から8級まで

85点以上

85/100

85点以上

85/100

85点以上

105/100

80~84点

75/100

80~84点

75/100

80~84点

95/100

75~79点

70/100

75~79点

70/100

75~79点

90/100

50~74点

65/100

55~74点

65/100

60~74点

85/100

40~49点

60/100

45~54点

60/100

50~59点

80/100

30~39点

55/100

35~44点

55/100

40~49点

75/100

30点未満

45/100

35点未満

45/100

40点未満

65/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

70/100

45点以上

70/100

22~44点

65/100

25~44点

65/100

22点未満

60/100

25点未満

60/100

(平成26年12月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれの各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 次項の規定 平成26年12月1日

(平成26年12月に支給する勤勉手当の成績率に係る特例)

2 第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が69,000円以上の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が69,000円以上の職員)から8級まで

85点以上

102.5/100

85点以上

102.5/100

85点以上

122.5/100

80~84点

92.5/100

80~84点

92.5/100

80~84点

112.5/100

75~79点

87.5/100

75~79点

87.5/100

75~79点

107.5/100

50~74点

82.5/100

55~74点

82.5/100

60~74点

102.5/100

40~49点

77.5/100

45~54点

77.5/100

50~59点

97.5/100

30~39点

72.5/100

35~44点

72.5/100

40~49点

92.5/100

30点未満

62.5/100

35点未満

62.5/100

40点未満

82.5/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

87.5/100

45点以上

87.5/100

22~44点

82.5/100

25~44点

82.5/100

22点未満

77.5/100

25点未満

77.5/100

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給した勤勉手当の成績率に係る特例)

2 第2条の規定による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和30年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第45号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が69,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が69,000円の職員)から8級まで

85点以上

105/100

85点以上

105/100

85点以上

125/100

80~84点

95/100

80~84点

95/100

80~84点

115/100

75~79点

90/100

75~79点

90/100

75~79点

110/100

50~74点

85/100

55~74点

85/100

60~74点

105/100

40~49点

80/100

45~54点

80/100

50~59点

100/100

30~39点

75/100

35~44点

75/100

40~49点

95/100

30点未満

65/100

35点未満

65/100

40点未満

85/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

90/100

45点以上

90/100

22~44点

85/100

25~44点

85/100

22点未満

80/100

25点未満

80/100

(平成28年12月22日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月に支給した勤勉手当の成績率に係る特例)

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が69,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が69,000円の職員)から8級まで

85点以上

110/100

85点以上

110/100

85点以上

130/100

80~84点

100/100

80~84点

100/100

80~84点

120/100

75~79点

95/100

75~79点

95/100

75~79点

115/100

50~74点

90/100

55~74点

90/100

60~74点

110/100

40~49点

85/100

45~54点

85/100

50~59点

105/100

30~39点

80/100

35~44点

80/100

40~49点

100/100

30点未満

70/100

35点未満

70/100

40点未満

90/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

95/100

45点以上

95/100

22~44点

90/100

25~44点

90/100

22点未満

85/100

25点未満

85/100

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第10号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給した勤勉手当の成績率に係る特例)

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

115/100

85点以上

115/100

85点以上

135/100

80~84点

105/100

80~84点

105/100

80~84点

125/100

75~79点

100/100

75~79点

100/100

75~79点

120/100

50~74点

95/100

55~74点

95/100

60~74点

115/100

40~49点

90/100

45~54点

90/100

50~59点

110/100

30~39点

85/100

35~44点

85/100

40~49点

105/100

30点未満

75/100

35点未満

75/100

40点未満

95/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

100/100

45点以上

100/100

22~44点

95/100

25~44点

95/100

22点未満

90/100

25点未満

90/100

(平成30年12月27日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給した勤勉手当の成績率に係る特例)

2 この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定にかかわらず、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)又は同項第2号に規定する行政職給料表(2)の適用を受ける職員の平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の割合は、次の表に定めるとおりとする。

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員

1級

2級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

115/100

85点以上

115/100

85点以上

135/100

80~84点

105/100

80~84点

105/100

80~84点

125/100

75~79点

100/100

75~79点

100/100

75~79点

120/100

50~74点

95/100

55~74点

95/100

60~74点

115/100

40~49点

90/100

45~54点

90/100

50~59点

110/100

30~39点

85/100

35~44点

85/100

40~49点

105/100

30点未満

75/100

35点未満

75/100

40点未満

95/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

100/100

45点以上

100/100

22~44点

95/100

25~44点

95/100

22点未満

90/100

25点未満

90/100

(令和元年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行規則)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する

(会計年度任用職員の期末手当の特例)

2 当分の間、会計年度任用職員として任用された初年度の期末勤勉手当の額は、条例第31条又は第44条の規定により算出された額に0.5を乗じて得た額とする。

(令和4年9月30日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する

(令和4年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第4項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第4号)

この規則は、令和5年12月1日から施行し、同日を基準日とする勤勉手当から適用する。

(令和5年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第5項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第6項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2、第5条の3関係)

給料表

職員の区分

加算の割合

行政職給料表(1)

8級の職員

100分の20

7級及び6級の職員

100分の15

5級の職員

主幹及び技幹の職務

100分の13

主幹及び技幹以外の職務

100分の10

4級の職員

100分の7

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

1 条例別表第1行政職給料表(1)適用職員


1級から6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員を除く。)まで

6級(管理職手当の支給月額が74,000円の職員)から8級まで

85点以上

125/100

145/100

80~84点

120/100

140/100

75~79点

115/100

135/100

70~74点

110/100

130/100

60~69点

105/100

125/100

55~59点

102.5/100

122.5/100

45~54点

100/100

120/100

44点未満

97.5/100

117.5/100

2 条例別表第2行政職給料表(2)適用職員

1級・2級

3級から5級まで

45点以上

110/100

45点以上

110/100

22~44点

105/100

25~44点

105/100

22点未満

100/100

25点未満

100/100

3 会計年度任用職員

45点以上

110/100

22~44点

105/100

22点未満

100/100

画像

画像

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秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和51年8月2日 規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
秦野市伊勢原市環境衛生組合/第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和51年8月2日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第16号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和61年10月1日 規則第5号
平成元年6月4日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第1号
平成6年6月1日 規則第3号
平成6年12月22日 規則第7号
平成7年3月28日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年12月19日 規則第4号
平成17年5月27日 規則第4号
平成18年1月26日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年6月1日 規則第5号
平成19年12月17日 規則第2号
平成20年3月26日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第3号
平成22年6月1日 規則第3号
平成22年12月1日 規則第6号
平成26年12月3日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年12月22日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年5月31日 規則第10号
平成30年3月5日 規則第1号
平成30年12月27日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第6号
令和4年12月26日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第4号
令和5年12月27日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第7号
令和6年12月19日 規則第9号
令和7年6月1日 規則第9号