○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和7年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1か月前までに行うものとする。
2 組合長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、その申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(規則で定める特別休暇)
第5条 条例第8条第2号に規定する規則で定める特別休暇は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第5号)別表第2第8項に規定する特別休暇とする。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、その配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う臨時的任用に係る人事異動通知書の交付)
第8条 組合長は、次に掲げる場合には、その旨を記載した人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が任期満了により退職する場合
(昇給日)
第9条 条例第11条第1項の規則で定める日は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第7号)第10条に規定する昇給日とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)

