○秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の在宅勤務等手当の支給に関する規則
令和6年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第9条の2の規定により職員の在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定める。
(在宅勤務等の場所)
第2条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等以内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員がその客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準じる場所として組合長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第6号)第7条に規定する祝日法等による休日若しくは年末年始の休日又は同条例第8条に規定する代休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命じられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める期間は、3か月とする。
(確認)
第5条 組合長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第9条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命じられた日数その他同項の職員としての要件を備えているかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 組合長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給方法)
第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給期間等)
第7条 職員が新たに条例第9条の2第1項の職員としての要件を備えていると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くこととなったと認められた場合においては、その要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
2 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の通勤手当に関する規則(昭和55年秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「通勤21回分(」の次に「条例第9条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、」を加え、同条第2項中「それぞれの各号に定める額(」の次に「条例第9条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員又は」を加える。